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失業保険扶養についての質問
- 11月から失業保険を受給予定で、結婚しましたが配偶者の収入が扶養基準を満たしていない場合、扶養に入らずに失業保険を受けることは可能です。
- しかし、扶養に入らずに受給すると年金、保険、市民税などの支払いは自分で行う必要があります。
- その他にも支払いが発生する可能性があるので、細かな費用の確認が必要です。
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- mukaiyama
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>・旦那の扶養は1日3千の受給でなければ… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 3. 給与 (家族手当) の話であれば、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。 よそ者は何ともコメントできませんので、夫にお聞きください。 >でもそうなると、年金・保険・市民税は自分でですよね… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、所得税や住民税は個々人に課せられるものです。 「控除対象配偶者」(扶養ではない) になろうがなるまいが、自分で払うものです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm