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相続人が一人の遺産相続手続き
両親とも他界したので、母と父の共有名義だった住宅と、銀行の普通口座(父名義)の相続手続きしようと思いますが、相続人は一人っ子だった私だけです。ネットで調べた、財産分割協議書というものも不要と思えます。 両親の改正源戸籍を法務局に持って行くだけで簡単にできないでしょうか? それとも司法書士に頼んだほうが楽でしょうか? 個人ごとに事情が違うので、一言では回答をいただけないと思いますが、どなたか参考になるご回答を頂ければ幸いです。
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司法書士に頼まなくてもできます。 私はしましたから。。 私は、財産分割協議書もつくり、相続人全員の実印を取りました。 あなたは、必要ないと思いますが、相続人が、あなたでけである証明は必要です。 ご両人の生前の、すべての戸籍謄本をとりよせ、他に、子孫がいないことを証明します。 それを持って、管轄の法務局に行ってみてください。 必要な書類は・・・ 1)相続関係図(自分で作成) 2)遺産目録(自分で作成) 3)財産分割協議書(印鑑証明) 4)ご両親のすべての戸籍謄本、除籍証明、自分の戸籍謄本 5)土地家屋評価証明書(評価格確認用) 6)登記申請書(評価格の0.2%の手数料) 1)と2)は、あった方が、説明しやすいです。 3)は、ふようですか? 4)と5)市役所に行ってそろえます。 6)は法務局にあります。 あと、ご存知でしょうが、遺産相続の基礎控除は、 5000万円+法定相続人の数×1000万円ですので、お一人なら、6000万円まです。 それを超える場合は、確定申告が必要となります。
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- rika2005
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書類集めとか、めんどうですが、頑張っちゃってくださいw
- rika2005
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法律事務所(司法書士)に頼むと、15万円程度かかります。 (既にご存知かもですが・・) 各種書式のワードファイルがダウンロードできますよ。 ↓
お礼
15万円程度と聞いたら、ますます自分でやる気がおきました。 莫大な遺産が入るならともかく。法務局へ行くことで、自分の知らなかった世界が見えてくるかも という期待も膨らんできます。 書式のダウンロードも済ませました。 ご親切なアドバイスをありがとうございました。
お礼
具体的で わかりやすいご回答を頂き、誠にありがとうございました。 自分でやる気になりました。 法務局など行ったことがありませんが、頑張って行ってきます。