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扶養範囲内での仕事の収入を考える
- 扶養範囲内での仕事を探している場合、年収が103万円を超えるとどれくらい損になるのか気になります。年収120万円の場合、17万円の所得税がかかると言われていますが、健康保険上は扶養になれるものの、税金上は扶養になれないということです。
- 実際には、扶養範囲内で働く場合、所得税だけでなく社会保険料なども考慮する必要があります。年収が103万円未満ならば、扶養として認められ、健康保険料が軽減されますが、年収が103万円以上になると保険料が上がるため、収入によってはメリットが少なくなります。
- 結論としては、扶養範囲内での仕事を探す場合、年収が103万円以下の方が経済的に有利です。年収が120万円以上になると所得税や社会保険料の負担が増えるため、収入と支出を考えると、扶養範囲内で働くか、正社員並みの収入を得るかを検討する必要があります。
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>中途半端な120万円の年収よりは、扶養範囲内OR 正社員並みの150万円くらいの年収の方が得でしょうか? いいえ。 150万円は最も損な働き方です。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、税金よりその額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 なので、健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 健康保険の扶養を越える収入なら、160万円以上稼がないと損です。 >年収120万円だった場合、103万円を超えた、17万円に対する所得税がかかるという解釈であっていますか? いいえ。 通常、120万円なら雇用保険料(年間約1万円)も発生しその分は控除できるので、厳密にはそうではありません。 また、生命保険に加入し保険料払っていればその分も控除できます。 生命保険料がないとした場合 160000円×5%(税率)=8000円 が所得税です。 また、住民税が103万円のときと比べ 210000円×10%(税率)=21000円 (所得税より基礎控除額が5万円少ないので課税所得がその分多い) 増えます。 合計29000円の増税になります。 また、配偶者控除より配偶者特別控除の控除額のほうが少ない(7万円少ない)ので、ご主人の所得税や住民税も増えますが、それらを足しても貴方の収入が増えた以上増えることはありません。 >120万円だった場合、健康保険上は扶養になれるけれど、税金上は扶養になれないということでしょうか。 そのとおりです。 ただ、前にも書いたように、配偶者特別控除(控除額21万円)が受けられます。 また、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その手当の額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。
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- ohkinu1972
- ベストアンサー率44% (458/1028)
質問者様がサラリーマンに扶養されている配偶者であれば、 こちらの記事が参考になると思います。 http://allabout.co.jp/finance/gc/12076/ パート等の年収が103万円を超えると配偶者控除は受けられず、 配偶者特別控除になりますがこの領域では、 世帯でみた所得税、住民税は、超えた分について30%以上の税率になりますので、 あまり得な働きではないと思います。 また年収120万円ですと会社の社会保険に加入義務が発生する可能性がありますので、 そうなると130万円を超えなくても扶養を外れてしまいます。 おそらくこれが最も損な働き方でしょう。 ちなみにこれがサラリーマンに扶養されている配偶者で無ければ事情はかなり違ってきます。 この場合、扶養を抜けて会社の社会保険に入った方が得になってきます。
お礼
参考記事も教えていただき、どうも有難うございました。
- misawajp
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税金は 本人の負担増は収入増の5%です また配偶者の税金は本人の収入増の5~20%程度です(配偶者の所得税率) 120万(課税所得17万) ならば 所得税8500円 配偶者は 配偶者控除38万が 配偶者特別j控除21万 となり課税所得17万の増 ですので、税金の増加分が収入増を上回ることはありません(翌年の住民税が所得税の2倍程度増加しますが、それでも上回りません) 配偶者が勤務先から扶養手当を支給されている場合には、この扶養手当が支給されなくなる可能性が高いです、この分は減収になります 扶養手当が支給されていなければ130万を超えなければ、多いほうがよろしいです 130万を超えると 健康保険・年金が単独加入になりますから 170万程度で若干の実質収入増、それ以下では実質収入減になります(ボーダラインは条件により異なりますから、十分にお調べください)
お礼
よくわかりました。 どうも有難うございました。
お礼
詳しく教えていただき、有難うございました。