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金銭借用書
金銭借用書の作成についてですが、借主・連帯保証人について通常は住所・氏名と押印をすると思いますが、印鑑証明書を添付すれば印鑑証明書にその印鑑の所有者の住所が記載されているため、金銭借用書には氏名・押印だけで住所の記載は必要ないと借主より言われました。これでいいのでしょうか。のちのちトラブルにならないでしょうか。よろしくお願いいたします。
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- InfiniteLoop
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回答No.1
たとえばその借用書を作ったあと保管する段階で、うっかり添付されていた印鑑証明書をなくしてしまった場合を考えてください。質問者さんの手元には氏名しか書かれていない借用書が残ることになります。 もしその氏名がどこにでもあるような名前だった場合、その借主が後になって「それは自分の借用書じゃない。その名前の人間は全国に何人もいるから、自分が借りたのだという証拠にならない!」と言い出すかもしれません。 もし住所が書いてあれば、とりあえず一人の人間を特定することができます。もちろんそれでも後になって「自分のじゃない」と言い出すかもしれませんが、少なくとも裁判に持ち込んで裁判所にその借用書を証拠として出す場合、名前だけしか書かれていない場合と、名前と住所の両方が書かれている場合を比べれば、印象として後者の方がいいのに決まっています。 ということで、住所も書いてもらいましょう。
お礼
ありがとうございました。あとあとのトラブルのリスクを考えると住所も書いてもらうべきですよね。