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契約書について
経理を担当する者ですが、今度、取引先と契約書(覚書)を締結することなりまして、印紙の節約の為、1つの契約書を作成し、折半で印紙は貼り、先方が原本を控え、私どもはコピーを控えることなったそうです。(双方担当部署の話し合いにより)このような節税行為は法的にOKなのでしょうか?
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大丈夫のようです。 http://www.tamagoya.ne.jp/tax/tax080.htm
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- namadai
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回答No.2
契約書の金額が大きくなると、印紙代も馬鹿になりませんから、身近なところからできる節税ですね。 基本的にはOKですね。しかし、注意しなければならない点があります。 「双方押印のうえ、甲が原本を乙がその写しを所有する。」の文言が契約書に入っていると乙の持つ写しも課税文章にみなされるます。 「双方押印のうえ、甲が所持する。」としておいて、乙は契約書をコピーさせてもらうという形態にすればOKですね。 タックスアンサーにて説明されています。 契約文章にその一文を入れるか入れないかで印紙が必要か否かになろうかと思います。上記の文言が入っている場合は印紙税が必要だと、税務調査時に言われた経験がありますので。 実施する際には税務署に確認されるべきですね。
質問者
お礼
経験を踏まえた明快な回答!ありがとうございました。
お礼
サイトの紹介までして頂き、ありがとうございました。