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亡くなった母のローンの残債について
母が亡くなったので財産その他の整理をしていますが、数年前に自宅を修繕した時に組んだローンが残っています。 自宅の外壁、階段等の外周についての修繕費用のローンです。 とりあえず、ローンを組んだ本人は亡くなっているので、取り扱っているローン会社にその旨の連絡を入れ、その後も支払は続けています。 先日、ある知人が 「ローンを組んだ本人が亡くなっているんなら、そのローンは無くなるんじゃないか?」と言い出しました。 関係は無いかも知れませんが、実はローン会社に問い合わせをした時に、電話に出た担当の方の口調を思い出しまして 「あなた様がこのままお住まいになるのであれば、出来れば支払いを続くて頂きたいのですが・・・ご自宅の修繕ですし、今後も必要な費用だった訳ですよね?」 と変な言い方をされたのです。 その修繕を施した自宅には、元々私も母と同居していましたし、今現在も住んでおります。 その関係からも幾ら母が亡くなったとは言え、実際に私も住んでいるのだから、組んだローンが無くなると言う事は無く 支払い続けるのも当然とは思うのですが、知人の言葉もちょっと気になっています。 実際はどうなのでしょうか? お分かりになる方がいらっしゃれば、是非、ご教示下さいませんでしょうか? 宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
私は、私が死亡した際にはローン支払い債務が消滅するという特約付の消費貸借契約を結んでいます。当然、世帯主の死亡によって、残された家族が経済的に困らないようにという趣旨での特約です。あなたの場合も、一度、お母様の消費貸借契約書を調べてみたらいかがですか?もし紛失しているようでしたら、相手先にかけ合って見せてもらうようにしてみたらいかがでしょう?契約そのものが消滅していれば、相続も発生しないと思うのですが。
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- murakoh
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亡くなった方の財産を相続したのであれば、 残債の返済はすべきと思われます。 一般的に、財産が1000万、負債が2000万と いう方の相続は、放棄する場合が多いかも しれません。但し、財産は現金だけではな いので、物的な財産で手放したくない場合 には、負の財産(負債)を負うこともあり ます。 今回の場合、現在住んでいる家が、相続した ものであるならば、その分は、相続した財産 ですので、負債もついてきて仕方ないとおも います。 但し、相続には限定承認という方法もあります。 これは、例えば、家業継承者のために遺産を残 しておきたい等の場合、家庭裁判所に相続放棄 申述書を提出します。 何もしなければ、単純承認ですので、正の財産 も負の財産もすべて相続になります。 また、相続の放棄や承認申請の申し立ては、相 続人が、相続の開始を知ったときから3ヶ月です。 それを過ぎると単純承認になります。 詳しくは弁護士等へ相談した方がよろしいと思 います。
お礼
早速ご回答くださり有難うございます。 詳細に渡ってご回答を頂き有難うございました。 現在では単純承認となっていますので、相続放棄も出来る時期ではありません。 >>現在住んでいる家が、相続したものであるならば、その分は、相続した財産ですので、負債もついてきて仕方ない 仰る通りですね。多額でもありませんのでコツコツと返してゆく事に致します。 有難うございました。
- IceDoll
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ローン・・・つまり借金や負債も財産です (負の財産と考えていただければわかりやすいです) お母様の遺産相続の放棄をしないかぎり、相続人に支払い義務があります 自宅を相続したのでしたらローンも支払い義務があります 自宅も含めて相続人が相続放棄しない限り支払いを完済する必要があります 亡くなったからチャラになるような都合のいい借金はないです(笑
お礼
早速のご回答有難うございます。 >>亡くなったからチャラになるような都合のいい借金はない そうですね、確かに。 有難うございました!
お礼
ご回答有難うございます。 >>特約付の消費貸借契約 なるほど!そう言う特約があったのですね、存じませんでした! 消費貸借契約書は保管しておりますので、ダメ元で確認して見る価値はありますね? ちょっと確認してみます。 結果はご報告いたします。一先ず有難うございました!
補足
birago33様 ご報告が遅くなって申し訳ありません。 あれから色々と探したのですが、結局見つかりませんでした(悲) >>相手先にかけ合って見せてもらうようにしてみたら… そう言う事が可能かどうか・・・難しい気もしますが、連れ合いと考えてみます。 考えるキッカケを作って下さって有難うございました。感謝いたします。 また何かございましたら、宜しくお願い致します。