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住宅ローンの審査

自宅が知人の借金の担保に入っていて一千万円の支払いがきてしまいました。、一括返済しなければならないらしく銀行へ借り入れしたいのですが、この場合は自宅を担保に住宅ローンを組めるのでしょうか? それとも、有担保のフリーローンになるのでしょうか?

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noname#35582
noname#35582
回答No.4

#3です。 補足をありがとうございました。 もともとは、ご質問者さまのお父さまが「保証人」になっていた。 ご質問者さまが「保証契約」および「それに伴い担保提供された土地・建物」を相続されたのですね。 そして、本来の債務者である知人の方が「自己破産の申請をしていて夜逃げ状態」と。 知人の方が融資を受けられているのが(仮に)A銀行で、本来の債務者たる知人の方が自己破産の申し立てをしたため、債権者たるA銀行は、ご質問者さまに対して保証債務(一千万円)の一括返済を求めてきた。 ご質問者さまには一千万円の余裕資金はない。 したがって、A銀行に一括返済するために他の金融機関から融資を受けたい。 …ということですね。 ご質問者さまが相続された土地・建物には、債権者たるA銀行の抵当権が付いている訳ですよね。 これは金融機関次第ですが…。 #3でも少し触れましたが、他金融機関(この場合A銀行)の先順位抵当権が付いている物件は、担保価値があるとはいえませんので、おそらく、別の金融機関では「有担保(不動産担保)ローン」の担保としては認めてもらえないでしょう。 ですから、融資を受けることはできない可能性の方が高いと思います。 また、無担保で、しかも資金使途を特に問わず、融資額が一千万円以上…という融資商品はほとんどないと思います。 A銀行とは既に話し合いをされましたか? もし、未だでしたら、他から借りてA銀行へ一括返済をすることを考えるよりも、A銀行に「一括での返済は難しいので、分割での返済を認めてもらえないか。」と交渉するべきです。 これが一番いい方法なのです。 それがA銀行から「不可」と言われてしまったのならば、残念ながら、ご質問者さまのご自宅の土地・建物を売却し、その費用を以って返済原資に充てる-とA銀行は判断したことになります。

mile8178
質問者

お礼

ありがとうございます。とてもわかりやすい回答でした。 銀行と話し合っていこうとおもいます。

その他の回答 (3)

noname#35582
noname#35582
回答No.3

金融機関に勤務しており、以前、個人融資を担当したことがある者です。 混乱されているのは分かりますが、ご質問の内容が支離滅裂です。 まず、住宅ローンは、住宅を取得するための資金を借りることが目的です。 ですから、ご質問者さまの場合、住宅ローンを利用することは出来ません。 知人の方は、ご質問者さまの自宅建物を担保にして「どこか」から融資を受けられているということですか?(建物だけで土地は担保に入れていないのですか?) 知人の方がお金を借りているのは銀行からですか? 「支払いがきてしまった」というのはどういう意味でしょうか? 「主債務者」である知人が返済が滞らせたため、「債権者」が金銭消費貸借契約の条項に基づき、「主債務者」である知人に対して(残債務)一千万円の一括返済を求めてきた-ということですか? 「支払い」と「返済」は全く性質の異なるものですよ。 自宅を知人の借金の担保に提供した-ということは、ご質問者さまは、その知人がそのお金を借りる際に「連帯債務者」か「連帯保証人」になってはいませんか? でなければ「(普通)保証人」とか。 もし、連帯保証人になっていれば、「催告の抗弁権」も「検索の抗弁権」もありませんから、そのあたりはしっかりと確認してみてください。 もしかして、知人の借金の「煽り」が「思いがけず」自分に降りかかってきて、知人の借金を自分が返済しなければならないハメになり、それが返せないから、Bから借金して知人の借金を返す-という方法を考えていらっしゃるのでしょうか? もし、ご質問者さまが「連帯債務者」や「連帯保証人」になっていたのだとしたら、それは考えが甘すぎましたね-と申し上げます。 > 自宅が知人の借金の担保に入っていて なんですよね? ということは、ご質問者さまの自宅には既に抵当権がついているのではありませんか? 先順位の抵当権がついている物件を担保にして、さらに借金をしようというのでしょうか? しかも、物件は建物ですよね? 普通に考えれば、まず、融資を受けること自体が難しいと思いますけれど…。 通常では、知人の借金の一括返済のため、担保として提供されているご質問者さまの自宅を処分する-が、よくある手段だと思いますが、土地は担保に出されてはいないのですか? ただし、建物だけでは処分することも難しいですね。 その前に、返済方法の見直しなどを、お金を貸してくれている誰か(銀行かその他金融機関か個人か、どこかは分かりませんが)と相談することが先決です。 もうすこし、ご自身の立場を把握され、それを補足していただければ、さらなるアドヴァイスも差し上げられるのですが…。

mile8178
質問者

補足

父親が保証人になっておりその後他界していて、私が相続しました。担保は土地と建物両方です。知人は自己破産の申請をしていて夜逃げ状態です。融資先は銀行になります。現在はその銀行に抵当権が付いているのですが、そちらに一括返済するために他の金融機関からお金は借りられるのでしょうか?

  • hekiraku
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.2

知人=返済能力なし。でしょうか? 金融機関は知人に再度返済を促しておりますか、その結果の担保権の行使でしょうか? 貴方には催告の抗弁権があります。 このご質問では事態の真意が解りません。 抵当権者は金融機関でしょうか? 知人と金融機関三者で返済の延長などの話し合いを直ぐ実行して下さい。

mile8178
質問者

お礼

もう少し調べてみます。ありがとうございます

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

住宅ローンは使えません。有担保の多目的ローンになるでしょう。 ただ、それ以前に債権者と話し合いで分割払いが出来ないかという相談はされましたか? それが出来ればその方がよいですから。

mile8178
質問者

お礼

そうですか。やはり住宅ローンは組めないんですね。ありがとうございます。

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