• 締切済み

拾得現金の権利について

 先日、銀行のATMの機械の上に現金が置いてあったので拾得現金として銀行の職員の方に手渡しました。その場で自分の名前と連絡先を教えたのですが、この場合、6ヶ月持ち主が判明しなかった場合の拾得現金の権利者は銀行になるのでしょうか。それとも拾得者になるのでしょうか。銀行の職員は占有権とか、放棄とか言ってたのですが・・・

みんなの回答

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2752/12072)
回答No.2

銀行ですね。 放棄とか占有とか関係なく銀行です。 道路とかで拾うと自分が権利者になりますが、建物(デパートとか銀行とか)だとそこが権利者となります。

回答No.1

>この場合、6ヶ月持ち主が判明しなかった場合の拾得現金の権利者は銀行になるのでしょうか。それとも拾得者になるのでしょうか。銀行の職員は占有権とか、放棄とか言ってたのですが・・・ ---------------------------- 民法第240条 遺失物は、遺失物法(平成18年法律第73号)の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。 遺失物法第30条 拾得者は、あらかじめ警察署長(第四条第二項に規定する拾得者にあっては、施設占有者)に申告して物件に関する一切の権利を放棄し、第二十七条第一項の費用を償還する義務を免れることができる。 同法第33条 第四条第二項に規定する拾得者が、その交付をした物件について第三十条若しくは前条第二項の規定により権利を放棄したとき又は次条第三号に該当して同条の規定により権利を失ったときは、当該交付を受けた施設占有者を拾得者とみなして、民法第二百四十条の規定並びに第三十条並びに前条第一項本文及び第二項の規定を適用する。この場合において、第三十条中「警察署長(第四条第二項に規定する拾得者にあっては、施設占有者)」とあるのは、「警察署長」とする。 ---------------------------- 遺失物法については、引用してもかなり分かりにくいですが、権利を放棄する何らかの書面を記載したのであれば、銀行(つまり施設占有者)が拾得者になっていると思います。あと今は法改正されて3ヶ月になりました。

関連するQ&A