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スピード超過の免停について

先日30キロスピード超過により赤切符を切られました。 初めての赤切符です。 30日の免停で、裁判を受けるのですが、その裁判はだいたいどの位時間がかかるものなのでしょうか? 罰金の支払いはいつするのでしょうか? また、免許センターからの通知で『講習により免停期間の短縮最高29日』とありますが、これは1日だけ免停という意味ですか? それとも29日免停という事でしょうか? どなたか回答お願いします!! 初めての質問なのでわかりにくかったらすいません。

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noname#252929
noname#252929
回答No.4

>30日の免停で、裁判を受けるのですが、その裁判はだいたいどの位時間がかかるものなのでしょうか? >罰金の支払いはいつするのでしょうか? 先に検察からの呼び出しがあります。 そこで聴取を受け、認めて、略式裁判(必ず有罪です。)を選んだ場合、、裁判官が裁判所に居れば即時決定となり、その場で罰金の払い込み通知を受け取れますので、それを持って払いこむ事になります。 裁判官が居ない場合、納付書が来るまでに1週間位掛かる事があります。 検察からの呼び出しは、大体1~2カ月位です。 他県での違反の場合は地元に転送が掛かりますので、(略式で良い場合)それから1カ月位余分にかかります。 >また、免許センターからの通知で『講習により免停期間の短縮最高29日』とありますが、これは1日だけ免停という意味ですか? >それとも29日免停という事でしょうか? 短縮される日数が最高29日ですから、最短1日(現実的には、出頭した時からその翌日の午前0時までですので、1日ありません。)になります。 この短縮は、免停の短縮講習を受けた場合で、その講習後に行われる試験の成績によって決定されます。短縮0~29日まであり、成績によって変わります。 ただ、この出頭日で、出頭した時から免停は始まりますので、行きには車で行けても、帰りは運転できません。 ここで運転して帰ったら、無免許ですので、免許取り消しです。 必ず免停の出頭日には、周囲で無免許の取り締まりが行われていると思われてください。 ですので、必ず、自分で運転せずに出かけてください。 これでかなりの人が免許取り消しになって居ます。

その他の回答 (3)

  • ttt1214
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回答No.3

裁判は略式裁判で罰金が決まるだけです。 運転免許センターへの出頭通知書がくれば、記載されている日に出頭してください。 初回というか30日免停の場合は1日講習を受けると29日間を短縮する事ができます。 ちなみに、60日免停の場合では講習2日で29日免除されますので実際の免停期間は30日になります。 話題はそれましたが、質問者様の場合は運転免許センターに出頭して講習を受ける前に一度教官に免許を預けます。 その後、受講や試験があります。 受講態度や試験の成績が悪ければ当然30日の免停になり、免許証は30日後に運転免許センターまで取りに行く事になります。 受講態度や試験が合格した場合は29日短縮になり実際の免停は1日になります。 その日に免許証を返してもらえます。 ただし、その日の深夜0時00分までは免停中ですので 捕まれば無免許運転になります。 試験と言っても講習を真面目に受講していれば誰でも合格できる問題です。 罰金は7~8万円は覚悟しておいたほうがよいと思います。

mayachiku
質問者

お礼

詳しいご説明有難うございました。 助かりました。

  • arukie
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回答No.2

刑事処分と行政処分があります。 刑事処分 裁判の前に検察からの呼び出し。 検察官の聴取。 異議がなければ略式裁判に回される。 異議があれば正式裁判となる。 検察庁が裁判所と同じ場所でなければ別日程。 東京の場合 東京区検察庁(霞ヶ関)への呼び出しであれば、 裁判は確実に別日程。 隅田分室であれば、東京簡易裁判所墨田庁舎内なので、 検察官の聴取が終わり、略式裁判に回されて1~2時間。 (混み具合により異なる) 赤切符の裏に判決金額が記載されて返されます。 10万円以下(5万円~10万円の間) 出納窓口で罰金を支払い終了。 行政処分 別途、行政処分課(運転免許試験場等)からの出頭命令。 講習を受ける場合は朝一番に。受けない場合は午後でもok。 出頭すると、免停通知書が渡されて免許証が没収されて免停開始。 講習を受けて成績が「優」の場合29日短縮され当日1日の免停処分で済みます。 成績が悪い(まじめに講習を受けていない等)場合短縮日数が少なくなります。 成績は「優」「良」「可」に分けられます。 「優」の場合、当日24時まで運転しない誓約書と引替に、 運転免許証が返還されます。 講習を受けないで30日免停で過ごすことも可能です。 30日後自身で免許証を受け取りに行くか郵送(有料)してもらえるはずです。 免停期間中に運転した場合、無免許運転となります。 19点をもらい合計25点の累積で免許は取り消しとなります。 免停処分が終了したら、前歴1回、違反点数は0点となります。 前歴1回の場合、4点の違反で60日の中期免停処分となります。 免停が終了した日から1年後の同日24時まで無事故無違反で過ごせば、 前歴0回違反点数0点とカウントされます。 1年以内に軽微な違反を犯してしまったら、 違反をした日から1年間無事故無違反で、 前歴0回違反点数0点とカウントされます。 免停処分が終了したら、1年間はおとなしく安全に運転されることをお勧めします。

  • 86tarou
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回答No.1

30日の免停で、裁判を受けるのですが、その裁判はだいたいどの位時間がかかるものなのでしょうか?> 待ち時間がありますが、裁判自体は殆ど時間は掛かりません(掛かっても数分)。略式の場合、検察や裁判というのは窓口になっていて、その通りに進むだけですので。 罰金の支払いはいつするのでしょうか?> 上記した流れの最後に支払いをする窓口があります。何km/hオーバーか知りませんが、10万円持っていけば大丈夫でしょう。 http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html また、免許センターからの通知で『講習により免停期間の短縮最高29日』とありますが、これは1日だけ免停という意味ですか?それとも29日免停という事でしょうか?> 短期(30日)免停の場合は1日講習を受け、最後に行なわれる考査で“優”を取れば1日免停に短縮されその日のうちに免許証を返されます(通常優で半分に短縮なのですが、短期だけ特例で1日になります)。ただし、その日1日は乗れないので車で行ってはいけません(検問をやってることも多いです)。考査のレベルですが、1日講義をまともに聞いていればまず優になります。優を取れない人は1クラスで1人居るか居ないかというのが現状でしょうか(かなり恥ずかしいかも)。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html なお、前歴が1回になるので、次からは4点で免停10点で免取になるので注意してください。また、免停明けから1年間無事故無違反で過ごすと元の状態に戻ります。 http://rules.rjq.jp/tensu.html

参考URL:
http://rules.rjq.jp/

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