• 締切済み

速度超過による処分

昨日、一般道での速度超過(35kmオーバー)により一発免停処分となってしまいました。 警察官の方に免許証を預け、赤切符を手渡された後、後日裁判所へ行って下さいとの事でした。 1年ほど前(不確かですが・・・)に軽微な違反(速度超過・進入禁止)が重なり、免停となってしまい、違反者講習を受け、免停期間1日となる処分を受けました。 自分の運転意識の低さから、このような違反を繰り返してしまった事を、本当に反省しています・・・。 少し調べてみた所、裁判所での略式裁判となり、当日、罰金の支払い(5万~7万)を行い、前回の違反者講習から3年以内での免停となる事から、免停期間30日の処分になるかと思いますが、間違っていませんでしょうか・・・? どなたか詳しい方が居ましたら回答の方宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • bl5_2007
  • ベストアンサー率67% (35/52)
回答No.4

一部誤解があります。 何度も繰り返していますが、違反者講習は行政処分ではありません。 行政処分を免除されるための講習です。 講習内容に公道で運転しながらの指導と講習があることからも免許が停止されていないことは明白です。 (奉仕活動他との選択です) また、行政処分の短縮日数も講習後の考査の結果により、数日から29日まで幅があります。 >免許を持参して行くとありますが、既に警察官へ免許証を預けている場合は赤切符を持参して行けば問題ありませんか? 通知書に記載されています。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/ihansha.html
root2763
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど。 前回の違反者講習により、累積点数0点、前歴0となり、今回の違反は前歴0での6点減点処分となる事から、免停期間は最長30日という行政処分を受け(停止処分者講習を受ければ最短1日)、裁判所で罰金の支払いを行い、前歴1、累積点数0点という事で宜しいでしょうか?

  • bl5_2007
  • ベストアンサー率67% (35/52)
回答No.3

>前回の免停時に受けた講習会により、免停期間1日、前歴0になるとの説明を受けた記憶あります。  確か、免停期間短縮の講習会は1度しか受けられないと説明を受けた気がしますがどうなんでしょうか・・・? 恐らく勘違いかと思われます。 違反者講習は、行政処分が科せられる前に受講します。 受講することで累積違反点数は0となり行政処分が科せられることはありません。 受講することなく、行政処分(免許停止30日)となった場合、停止処分短縮講習を受けることは出来ません。 また、停止処分短縮講習は複数回受けることができます。 過去3年間の間に、違反者講習や点数制度による免許の行政処分を受けたことある場合は 違反者講習を受けることは出来ません。 >また、公安委員会からの呼び出しによる行政処分とは具体的にどのような内容になるのでしょうか? 処分対象者となった通知 処分が行われる日時、出頭場所 (○月×日△時に~~へ免許を持ってきて下さい) 停止処分者講習の案内 (金額も書いてあるはずです。) その他注意事項 (帰りは無免許です。車を運転してきてはいけません。など) のようなことが書かれた通知です。

root2763
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 違反者講習と、停止処分者講習は別物なのですね。。。 前者は、累積違反点数0点、前歴0、免停期間29日短縮であり、後者は免停期間29日短縮のみとなり、前歴1になるという解釈で宜しいでしょうか? また、公安委員会からの呼び出しにより、免許を持参して行くとありますが、既に警察官へ免許証を預けている場合は赤切符を持参して行けば問題ありませんか? 公安委員会からの呼び出しも含め、最低でも平日2回の休みを取らなければならないと言う事で少し気が引けますが仕方ありませんね。

  • bl5_2007
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回答No.2

No.1です。 追記 裁判所では行政処分が科せられることはありません。 裁判所からの呼び出しとは別に、管轄の公安委員会から行政処分をするための呼び出しがあります。 この時に車を運転して行ってはいけません。 帰りは無免許となります。

root2763
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 前回の免停時に受けた講習会により、免停期間1日、前歴0になるとの説明を受けた記憶あります。 確か、免停期間短縮の講習会は1度しか受けられないと説明を受けた気がしますがどうなんでしょうか・・・? また、公安委員会からの呼び出しによる行政処分とは具体的にどのような内容になるのでしょうか?

  • bl5_2007
  • ベストアンサー率67% (35/52)
回答No.1

>1年ほど前(不確かですが・・・)に軽微な違反(速度超過・進入禁止)が重なり、免停となってしまい、違反者講習を受け、免停期間1日となる処分を受けました。 1.前回受けたのが『違反者講習』であるならば、質問者は行政処分を受けていません。  免許停止処分を受けていないのです。 2. 『免停となってしまい、』『講習を受け、免停期間1日』が正しければ、行政処分を受けています。  受けた講習は「運転免許停止処分者講習(短期)」です。 軽微な違反の累積により講習を受けた、とのことですからおそらく1.であろうと思われます。 この場合はお調べになった通り免許停止30日の処分が科せられます。 その際、運転免許停止処分者講習(短期)を受講することで停止期間が1日に短縮されることがあります。 2.であった場合、今回の違反が処分が明けた日から1年以内であったか否かで大きく変わります。 1年を超えていれば1.の場合と変わりませんが、1年以内であった場合は前歴1がついていますので 90日の免許停止処分となります。 処分者講習を受けて45日の短縮が得られる場合があります。 そして処分が明けると前歴2となり、以降1年以内に違反点数が2点になると90日の免許停止、5点で免許取り消しとなります。 1.であった場合でもこれで2.の状況になることは間違いありませんので今後は遵法運転を心掛けてください。

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