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顧問弁護士と生命保険について

 私は今某テレビ局のドラマの制作に携わっているのですが、台本の内容の信憑性とその内容に付随する必要なモノ(小道具)を調べています。話は良くある「保険金殺人」なのですが、一部不明な点があるのでそれについてどなたかのご回答をいただければ幸いです。  場面はある会社の社長室。社長は、同じ会社の副社長であり婚約者でもある女性に、婚約の証として自分の高額な保険金の受取人を彼女に名義変更しようとします。そこには会社の顧問弁護士が立会い、名義変更の書類手続きを行います。  そこで質問なのですが、  (1)この場合、彼女のサインなどが必要な書類は、弁護士の先生に対する委任状でしょうか?それとも生命保険会社の名義変更の書類でしょうか?もしくは両方でしょうか?  (2)そもそも、このような手続きも会社の顧問弁護士の先生の仕事の範囲内なのでしょうか?  ドラマ上強引な設定と思われる部分があるかも知れませんが、それを踏まえた上でご回答いただけたら幸いです。

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 保険金受取人を指定する権利は第三者のためにする契約として、当事者は保険会社と保険契約者です。通常、この権利は契約者が会社に通知することによって行使します(商675)。以前は、指定する人についてはあまり、やかましくありませんでしたが、最近は一定の範囲内の親族という具合に制限されているケースが多いです。認めているケースでは、彼女関係の書類は全く要りません。しかし、遅滞なく手続きをとる旨の社長が彼女に対する債権契約(念書)でしたら、彼女の受諾のサインと弁護士の立合いのサインが考えられます。認めていないケースでしたら婚姻届とセットにする方法もあります。法律的内容を含んだ文書の検認は弁護士の範囲内です。ただ、私用に使っているのが問題です。

insider
質問者

お礼

いろいろなケースを考えて頂いた上でのご回答大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.保険金の受取人を変更するには、保険契約者が保険会社に「保険金受取人変更」の書類を提出することで変更できますから、新たに受取人になる者の書類や押印は必要ありません。 仮に、その変更手続きを弁護士に依頼するとしても、社長からの委任状が必要なだけで、副社長関連の書類やサインは必要ありません。 2.社長の個人的な事ですから、会社の顧問弁護士を使うのは問題ですが、実際には、個人的に仕事を依頼する場合は多いでしょう。

insider
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 わかりやすくとても参考になりました。 さっそく役立たせようと思います。

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