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特別障害給付金について

二十歳頃に高熱で弱視となった父(63歳)は、これまで年金をかけていません。弱視の障害程度は検査していませんが、色の判別はほとんどつかず、20倍の通常より拡大できるもので新聞が読める程度。文字を書くのが困難な視力です。この状態をこれまで、障害者となるのを拒んで申請してきませんでしたが、生活苦から何か給付されるのであればと捜していたところ特別障害給付金、障害年金をしりました。父のような場合も対象となるのか教えてください。

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回答No.2

こんにちは。 ご質問の件ですが、「特定障害者特別障害給付金法」による「特別障害給付金」ですね。 概要は以下のとおりです。 【概要】 ● 対象者(「特定障害者」といいます) 以下の(1)(2)のどちらかに該当し、国民年金法による障害基礎年金等の受給権を持っていない者 (1)<注:すべてを満たす必要があります> ・昭和61年3月31日以前に「初診日」がある ・その当時、被用者年金各法(厚生年金、共済組合等)の「被保険者等の配偶者」だった ・かつ、国民年金法の「任意加入被保険者」ではなかった ・その傷病により、現に「国民年金の障害等級」に相当する障害である ・または、その初診日以前に初診日のある別の障害を併合すると、障害等級に相当する障害である ・満65歳に達する日の前日(=満65歳の誕生日の前々日)までに、障害等級に相当する障害に至った (2)<注:すべてを満たす必要があります> ・平成3年3月31日以前に「初診日」がある ・その当時、「学生又は生徒」だった ・かつ、国民年金法の「任意加入被保険者」ではなかった ・その傷病により、現に「国民年金の障害等級」に相当する障害である ・または、その初診日以前に初診日のある別の障害を併合すると、障害等級に相当する障害である ・満65歳に達する日の前日(=満65歳の誕生日の前々日)までに、障害等級に相当する障害に至った ● 支給額 1級:月額5万円(2級の1.25倍) 2級:月額4万円 ・1級および2級の障害の程度や内容は、国民年金の障害等級の1級および2級と同じです。 ・支給額は、消費者物価指数の増減に基づき、毎年度、自動物価スライド(自動増減)が行なわれます。 ・所得によって、支給制限(一部または全部を一定期間支給停止)の対象になる場合があります。 ・老齢基礎年金等を受給している場合は、支給制限(一部または全部を一定期間支給停止)があります。 ・支払は、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)。偶数月に、それぞれの前月までの分が支給されます。 (但し、初回支払など特別な場合は、奇数月にも支払が行なわれます。) ● 窓口 ・請求の窓口は、住所地の市区町村役場です。 ・障害認定等の審査や支給事務は、社会保険事務局(社会保険庁)で行ないます。 ● 事務の開始 平成17年4月1日から。 ● 注意すべき点 (イ)特別障害給付金は、請求のあった月の翌月分から支給されます。 ・4月に請求すると、5月分から計算して支払われます。 ・請求が遅れた場合には、残念ながら、遡っての支給はされません。 ・5月分から受け取るには、4月中に請求を行なって下さい。 ・障害認定に必要な添付書類が全部揃わない場合でも、まずは、4月中に市区町村窓口に請求書を提出して下さい。 (ロ)障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があるなど、非常に時間がかかる場合があります。 ・個々のケースにもよりますが、支給決定まで数か月必要となります。 ・支給が決定すれば、請求書の受付月の翌月まで遡って支給額を計算し、その額が支払われます。 (ハ)満65歳に達する日の前日までに請求を済ませる必要があります。 ・その日を過ぎると失効します。 (ニ)受給権の時効は5年です。 (ホ)課税の対象にはなりません。 (ヘ)施行日時点(平成17年4月1日)で既に満65歳に達している特定障害者については、特例措置として、施行日から5年以内に限り、請求が可能です。 ● 不服申立 国民年金の規定が準用され、社会保険審査官および社会保険審査会に不服申立を行なうことができます。 ● 受給者の国民年金保険料を免除(特例措置) 受給者は、申請すると、国民年金保険料の支払が免除されます。 ● 問い合わせ窓口 最寄りの社会保険事務所 国民年金法で定める1級又は2級の障害程度に該当している必要があるわけですが、残念ながら、単なる弱視では、一般に、特別障害給付金も障害年金も対象になりません(確認済)。 弱視に加えて、視野の狭窄や損失などがあって、初めて、それらの対象になり得ます。 したがって、まず第一に、きちんと視覚の検査を済ませるべきですし、すべてはそれからだと思いますよ。

dfla
質問者

お礼

ありがとうございます。励みになりました。まずは、視力検査から一歩ずつ進んでいこうと思います。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

特別障害給付金については支給対象になるには要件がありますので、 下記を参照してください。 http://www.sia.go.jp/seido/tokubetu/0311.htm なお、視力障害で年金受給できるのは全盲やそれに準じるような状態で ある必要があるので、あなたのお父さんが該当するかは判りません。

dfla
質問者

お礼

過去にさかのぼっての資料が必要になりそうですから、該当となるか、少しづつ進めていこうと思います。ありがとうございました。

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