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雇用契約にない転勤・異動
どなたか雇用契約法、労働法に詳しい方お願いいたします。 自分の会社では内定時「転勤や異動はない」「日曜・祝日の出勤はない」との事柄が約束されていました。(違反の場合、雇用契約に抵触するかといえば『雇用契約書』なるものが全くなかったので口頭契約としか言いようがありません) 最近姉妹店の事務員が3、4人バタバタと辞めてしまいました。理由は経営者の会長がとてもワンマンで平気で上記事項を無視し、こちらの店舗人員が足りなければあちらへ。ひどいときは家庭もちでも単身他県へ。などということを繰り返していたからです。 先日自店舗からも借り出され「入社時にそんな話はなかった」と反感を買った結果「3ヶ月期間」車通勤1時間以上の店舗へ帰りは5時に退社してよいという条件付で承諾しました。ここまでならよくある話となるのでしょうが、実情は5時退社どころか8~9時退社が週に4,5回も あり拘束時間12時間、かつ車1時間の運転で毎日ヘトヘトです。。この3ヶ月サイクルは人員を入れるまでの話でしたが新人を入れてもすぐ辞めの繰り返しで結局現在も続いています。次は恐らく自分の番で我が家には小さい子供がいるので母親が毎日9時過ぎなどとても考えられません。 そこで社長に誓約書を取り付けたいと思うのですが、言いくるめられない為にも対抗策を考えたいと思います。万が一異動を拒否しクビを宣告されたりした場合や労働時間に関し「労働基準法の第○条に反する」とか「三六協定に反する」とかいった法的違反は具体的にどんな条文か詳しい方お力を願います。!
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補足
具体的なご回答ありがとうございます。 転勤に関する契約違反は法的に該当しないことは理解しました。 このケースについて以前別の職員が拒否の姿勢をとったところ「じゃあ、辞めたいわけ?」と専務に圧力をかけられ不承不承に承諾したとのことです。では拒否した際解雇を宣告された場合「故意または過失により会社に多大なる損害を与えたなどの事柄がないにも拘らず社員を一方的に首には出来ない」というような内容の労働法があったように思うのですがこの点ではいかがでしょうか?