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後遺障害逸失利益
人工股関節を事故で入れました。自分の保険(東京海上日動)、人身傷害保険3000万に加入。労働喪失期間で金額が全然変わってしまいますよね。過失65%有り。喪失期間を5年とかにされたら洒落になりません。 実際私の場合、幾ら位想定しておけばよいのでしょうか? 労災扱いです。39歳。年収600万(高いほうで決まるのですよね?) 後遺障害は結果待ち。10級予定。 逸失利益の金額をお知らせ下さい。金額が満足できなければ、弁護士 に依頼して、67歳までの28年近くの労働喪失期間を訴訟として勝ち取る ことができれば訴訟も検討した方がいいと思ってるのですが。
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- tpedcip
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人身傷害保険の支払基準で査定されますので、慰謝料で考慮される事はありません。 先ずは将来の治療費で請求してみてください。 診断書にもちゃんと書いてもらって下さい。 人工関節の再置換術は労災保のは再発申請で認められます。 先ほどの件ですが、『いずれか一方の』と言う意味が、屈曲・伸展の各々角度であれば、 伸展0°ですから望みは捨てないでくださいね。
- tpedcip
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お昼の回答は会社からで、今現在は自宅に帰り確認をしました。 『主要可動域が1/2+10°以内で副可動域が1/2以内なら8級に相当したと思いますが』と回答しましたが、確認したところ以下のようです。 股関節の主要運動は屈曲、伸展、外転、内転となります。 参考運動は外施、内施です。 「労災補償 障害認定必携」によると、『主要運動が複数ある関節に人口関節又は人口骨頭をそう入置換した場合は、 主要運動のいずれか一方の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されていれば「関節の用を廃したもの」として認定する事になる』とあります。 この中で『いずれか一方の』と言う意味が、屈曲・伸展の合計角度なのか、あるいは各々角度なのか今一理解できていません。 通常は屈曲・伸展の合計角度で判断されますので、この場合も屈曲・伸展の合計角度であろうと推察されます。 貴殿の場合、屈曲・伸展の合計角度が健側では140°、外転・内転の合計角度が健側では65°で、いずれも人工股関節の方は1/2以下に達していません。 従って、8級には該当しないと思われます。 お昼の回答で間違った解答をし、ご迷惑をおかけしました。
お礼
いろいろとコメント頂きありがとうございます。 1年でも長く喪失期間が得られるように願うばかりです。 貴殿もお体お大事にして下さい。 人工股関節の寿命は20年程度と医師に説明を受けました。 私の寿命からいってあと1回は手術をすることになるはずですが、 その費用、精神的苦痛等は慰謝料で考慮されるのですか?診断書には そのことは書かれてないので、どの時期に伝えればようのでしょうか?
- tpedcip
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No.1です。 >靴下履くのも大変です。走れないし、殆んどのスポーツも二度とできません。 これって可動制限もあるのでしょうか? 主要可動域が1/2+10°以内で副可動域が1/2以内なら8級に相当したと思いますが。 可動域は測定されていますか? 私は現在54歳ですが、12級の後遺障害で、足関節の機能障害です。 先日人身傷害保険に請求しました。 保険会社との話し合いで労働可能年齢67歳までの13年間で話はつきましたよ。 貴殿も頑張って下さい。
お礼
可動域測定結果 右人工股関節置換術 他動 自動 右 左 右 左 屈曲 75 125 70 125 伸展 0 15 0 10 外転 40 45 35 45 内転 20 20 15 20 外旋 20 45 20 40 内旋 10 40 10 35 主要可動域とはどれを指すのでしょうか?
- odjmztvou
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人身傷害協定書での支払いでは10級で 労働喪失期間28年など不可能な数字です。 まず一桁の期間になるでしょう。 10年を提示していれば驚きです。 28年が訴訟で認められるかどうかは提訴内容次第ですが 少なくとも訴訟で争わなければ10年以上にはなりません。 訴訟する以外方法は無いと思います。
お礼
コメントありがとうございます。決心がつきました。訴訟します。
- tpedcip
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書き忘れました。 事故と言うのが交通事故であれば自賠責の10級の後遺障害保険金461万円も差し引かれます。
お礼
やはり1桁の喪失期間ですか。ありがとうございました。
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
10級の逸失利益の計算 600万0000円×(27/100)×14.89813= 2413万4970円 10級の慰謝料 200万0000円 合計 2612万4970円ですね。 平均年収はお考えの通り、実収入額、年齢別平均年収、全年齢平均年収の高い方で計算されます。 また、人身障害保険に過失割合は関係ありません。 あくまでも人身傷害保険の支払い基準で積算されます。 ただし、危惧されているように、労働能力喪失期間で保険会社は短く設定してきます。 ここだけは注意が必要で、かなり短く言ってきますよ。 しかし、関節の機能障害であるため28年間の労働能力喪失期間は当然の事であり、確りと主張して下さい。 労災の10級では給付基礎日額の302日分の障害給付が出ます。 貴方の場合、600万円÷365日でおおよそ1万6438円ですよね。 これの302日分は496万4276円となりますが、人身傷害保険の逸失利益から差し引きされます。 600万円には賞与も入っていると思いますからこれよりも低くはなると思います。
お礼
今の状態ですと、ただ歩くことしかできないのです。靴下履くのも大変です。 走れないし、殆んどのスポーツも二度とできません。 本人の主張で28年認めてもらえるのですか?やはり弁護士に依頼して 和解、訴訟等にもっていくべきでしょうね。 過失分の残りを人身傷害に請求すれば100%になりますよね。 人身傷害は、過失を問わないがセールスポイントですよね?
お礼
度々なるご回答感謝いたします。本当に参考になりました。 会社も退職し、身体障害者4級の手帳を授かりました。今後の再就職に全力を尽くしてゆきます。 ありがとうございました。お元気で。