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逸失利益の労働能力喪失率
先日、損害保険料算出機構より後遺障害等級12級10号に認定されました。 後日、任意保険から後遺障害損害額の案内が来たのですが、 労働能力喪失期間が10年となっています。 12級10号は「1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの」となっています。 私は20歳ですので、労働能力喪失期間は67歳までの45年だと思っていたのですが、10年となることが有り得るのでしょうか? よろしくお願いします。
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12級10号はご存知の通り「1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの」となっています。 どのような原因で用を廃したかは不明ですが、保険会社は時間が経てば慣れるという理由で労働能力喪失期間を短く設定してきます。 たとえば、5級6号「1上肢の用を廃したもの」でさえ15年で設定し、その後は慣れるからと言って7級で設定します。 このような不合理な事をする保険会社ですので先ずは疑ってかかることが必要です。 さて、ご質問の件ですが、何故10年なのか、用を廃した物が10年で直るのか、保険会社に行き確認してください。 納得できなければ交通事故紛争処理センターへ持ち込みです。 貴方は現在20歳との事ですので労働能力喪失期間は47年、平均年収は全年齢平均賃金で計算します。
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- tpedcip
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交通事故紛争処理センターは「当事者間において、損害賠償などの問題について解決が図れないときに、公正・中立の立場で、無償で紛争解決するためのお手伝いをする公益法人です」と有りますので自信の保険会社にも有効と思われます。 詳細は http://www.jcstad.or.jp/ 此方で確認願います。 労働能力喪失期間についてはなんともいえません。 貴方の立証次第でどちらにも転ぶと思いますよ。 ただ、保険会社は平均年収でも低く積算していると思います。 その分、紛争処理センターに持ち込む事により、高くなるのは間違いないと思われます。 どちらにしても貴方の立証がちゃんと出来ているかどうかで変わってきますので良く勉強をして下さい。 保険会社と話すにしても納得できんだけでは話になりません。 判例や紛争センターの裁定例を良く勉強して話し合うことです。
お礼
ありがとうございます。 保険会社に電話して、なぜ10年なのか聞いてみました。 tpedcipさんのおっしゃるとおり、時間が経てば慣れるという理由と、 将来の職業によっては、あまり不利にはならないと言われました。 私の場合は情報系の専門学生で、十中八九パソコンを使用する職に就く予定ですのでやはり納得はできません。 やはり粉センに持ち込んだほうがよさそうですね。 ただ、今回の場合、自身の任意保険会社とやりとりをしているのですが、粉センは、相手方の保険会社ではなく、自身の保険会社との事でも審査してもらえるのでしょうか?それと、粉センでも喪失期間を47年以下にすることはあるのでしょうか? 何度も質問をしてしまってすみません。