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逸失利益の労働能力喪失率
先日、損害保険料算出機構より後遺障害等級12級10号に認定されました。 後日、任意保険から後遺障害損害額の案内が来たのですが、 労働能力喪失期間が10年となっています。 12級10号は「1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの」となっています。 私は20歳ですので、労働能力喪失期間は67歳までの45年だと思っていたのですが、10年となることが有り得るのでしょうか? よろしくお願いします。
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先日、損害保険料算出機構より後遺障害等級12級10号に認定されました。 後日、任意保険から後遺障害損害額の案内が来たのですが、 労働能力喪失期間が10年となっています。 12級10号は「1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの」となっています。 私は20歳ですので、労働能力喪失期間は67歳までの45年だと思っていたのですが、10年となることが有り得るのでしょうか? よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。 保険会社に電話して、なぜ10年なのか聞いてみました。 tpedcipさんのおっしゃるとおり、時間が経てば慣れるという理由と、 将来の職業によっては、あまり不利にはならないと言われました。 私の場合は情報系の専門学生で、十中八九パソコンを使用する職に就く予定ですのでやはり納得はできません。 やはり粉センに持ち込んだほうがよさそうですね。 ただ、今回の場合、自身の任意保険会社とやりとりをしているのですが、粉センは、相手方の保険会社ではなく、自身の保険会社との事でも審査してもらえるのでしょうか?それと、粉センでも喪失期間を47年以下にすることはあるのでしょうか? 何度も質問をしてしまってすみません。