- ベストアンサー
後遺障害の逸失利益
逸失利益の計算についての質問です。 後遺障害12級10号の場合、 労働能力喪失率は労働能力喪失率表で14%とありますが、 最低14%で計算されるということなのでしょうか? それとも、上限が14%で、保険会社は14%より低く計算してくることはあるのでしょうか? また、4年制の専門学校生の場合、、 給与額の計算は「大卒」扱いになるのでしょうか? 学校教育法では、高度専門士(4年制専門学校生)は、 大学学部卒業生と同等以上となっています。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
後遺障害に成る様なお怪我、お見舞申し上げます。 まずご質問の労働能力喪失率ですが、100分の14が第12級の喪失率ですが、これは自賠法の施行令で決められていますので保険会社はこの14%で計算する事になっております。 給与額の計算は平成12年1月1日実施基準では35才以下の逸失利益の計算を学歴別で実行しておりましたが、平成14年4月1日実施基準からは以前の様に年齢別を採用しています。念の為に調査事務所で確認しましたので間違い無い筈です。もし平成12年1月1日から平成14年3月31日までの間の受傷でしたら、大学卒業で良いのではないでしょうか。後遺障害の査定は自算会の調査事務所で最終的に計算しますので直接に調査事務所にお聞きに成るのが良いのではないでしょうか。
お礼
わざわざ確認まで取っていただいてありがとうございます。 とても参考になりました。 受傷は今年ですので年齢別になってしまいますね‥。