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子供の後遺障害認定の場合の逸失利益について
交通事故で過失割合9:1 相手側9の場合で 後遺障害9級として認められた場合。 最終的に人身傷害で100%補償してもらう予定です。 1回目の話では相手から、逸失利益は提示されませんでした。最終的に相手保険会社、自分の人身傷害補償で認められない場合、裁判にするつもりですが、認められる可能性はあるでしょうか。 微妙なケースかもしれません。専門家のご意見をお待ちしております。
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- law_amateur
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補足
人身傷害補償では過失割合に関係なく全額補償されます。 9級の後遺傷害は労働損失率35%です。 十分重い認定だと思います。 67歳までの認定であればかなりの金額になるはずですが、自賠責の分しか提示してきていません。 今度提示してこなければ、裁判する覚悟でいます。 相手保険会社の対応と事故の相手の対応が悪く、社長がわびに来ると自分で言って一度もきていません。 この部分だけでも少額訴訟を起こそうと思っています。 保険会社の基準はあくまで一般論ですから、精神的苦痛が通常より重ければ、裁判にする価値はあると思いますが? 少額の訴訟であれば弁護士費用で意味がありませんが、今回はその価値はあると思いますが?