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後遺障害逸失利について

質問よろしくおねがいします。 26歳女です。去年の11月に原付で事故をしました。単独事故です。 その事故の影響もあり12月で仕事をやめました。仕事は看護師をしていました。 そして7月に後遺症害認定をし、14級9号が認められました。 今、保険会社より後遺障害逸失利は計算をし、3年計算で40万円と言われました。 後遺症害認定7月時点は、アルバイト(看護師)ですが、仕事を辞めるまでは正社員で年収480万程度ありました。 計算には、アルバイトの金額が使われるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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  • Tomo0416
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回答No.1

単独事故ということは、ご自身が加入されている人身傷害保険からの支払いということでしょうから、まずは約款で「人身傷害条項損害額基準」の後遺障害による逸失利益の計算方法を確認してください。 多くの保険会社では、有職者の場合  1) 現実収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数  2) 年齢別平均給与額の年相当額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 となっています。(異なる保険会社もありますから、必ず約款で確認してください) 年齢別平均給与額、後遺障害等級別の労働能力喪失率、ライプニッツ係数は約款に記載されています。 つまり、実際の収入額が年齢別平均給与額より少ない場合には、年齢別平均給与額が採用されるということです。 26歳女性の年齢別平均給与額は、264,700円となっていると思います(損保各社は、厚労省の統計資料を用いているため)。14級の労働能力喪失率は5%、3年に対応するライプニッツ係数は2.723ですから、 264,700円×12×0.05×2.723=432,467円 が年齢別平均給与額を採用した場合の逸失利益となります。 症状固定時の月収が、264,700円より多い場合は、アルバイト収入をもとに逸失利益を計算することになり、当然43万円より多くなるはずですから、アルバイト収入は264,700円より少なかったと推測しますが、いかがでしょうか。

18986yaaya
質問者

お礼

ありがとうございました(^_-)

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