• 締切済み

交通事故慰謝料後遺障害慰謝料逸失利益

4月6日に症状固定しました。昨年6月7日に交通事故で126日入院して人工股関節を右側に設置しました。勤務中だったので労災認定です。 自分の保険に人身傷害保険を付けています。(3000万円) 後遺障害は8級になるのか、10級になるのか詳しい方お答え下さい。 年収600万です。今後、人身傷害保険と労災での後遺障害で 3000万円手にできるのでしょうか?傷害慰謝料はどれくらい貰えますか 通院は全部で4回です。過失は自分に65%あります。

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

追加 入院一時金・・・1万0000円 入院雑費・・・1日1100円で126日×1100円=13万8600円。 死亡後遺障害一時金特約が付いていれば契約保険金3000万0000円の10級は20%で600万0000円。 退院祝い・・・実費 等支払が有ります。 従って労災との調整があっても3000万0000円は超えますね。 労災の休業補償分60%の残、40%は人身障害に勿論請求はされますよね。 オーバーしても良いですから可能な限り人身障害に請求して下さい。 どちらにしても限度額は3000万円ですから、少なければ損ですし、多めに請求した方が良いと思いますよ。

sosoozoney
質問者

補足

休業補償40%は請求しております。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

10級相当と思われます。 可動域が健側と比較し1/2以下に制限されていれば8級相当でしょう。 人身障害のみで自賠責を無視した場合です。 障害慰謝料・・・平成18年6月7日交通事故、平成18年10月10日退院、平成19年4月6日症状固定(内4日通院)で計算すると96万8000円前後。 後遺障害慰謝料・・・10級は200万0000円。 後遺障害逸失利益・・・貴方が30歳として。 600万0000円×0.27×16.711=2707万1820円 私の計算では3000万0000円に少し足りません。 保険会社の払い渋りにはご注意を!! 労働能力喪失期間を短く設定しますよ。 今回の計算は10級と見て労働能力喪失期間67歳迄見ています。

sosoozoney
質問者

お礼

早速ご返答ありがとうございます。参考になりました。 やはり10級ですか。入院は平成18年6月7日から8月26日と平成19年1月29日から3月9日までの2回です。

関連するQ&A