友人が冤罪で罪になっているかもしれない
私の友人は現在31歳で、その友人は12年前にとある事件で警察沙汰となってしまったそうです。
その事件に関して彼は心の底から反省しているみたいなのですが、その事件が検挙された際に彼が持っていたガラケーが警察に取り上げられてしまったそうです。
そしてそのガラケーの中には『女性のスカートの中の写真』らしきものがあって、警察に詰め寄られた際に彼は怖くなって適当に「何時何分に◯◯という場所で盗撮してしまった」と白状して警察から反省文を書かされその後に帰宅をしたそうです。
ですが実はその写真はアダルトビデオを撮ったものらしく、実際に盗撮はしていないそうです。
私は非常に疑問に思ったことがあります。
まず日本の憲法には「自白を唯一の証拠としない」という文章がありますよね。
例えば、その盗撮の被害者が明らかになった場合や、盗撮をされた光景を見たという第三者の証言などがあれば別ですが、そういう物が一切無い中で(当然あるわけがない)作られた反省文のみで彼を盗撮犯扱いなんてできるのですかね?
確かに彼は12年前にとある事件で警察沙汰にはなっているらしいですが、少なくともそれは誰かを傷つけるような犯罪じゃないことを私は知っていますし、彼は性犯罪をひどく嫌っているので私は彼のことがとても気がかりです。
もちろん彼が本当に12年前にとある罪で捕まったのかどうかは私には分かりません。そしてその時に携帯を見られたという話も本当なのかどうかは分かりません。なぜなら私は彼が警察に捕まったのを見たわけじゃないから。
ですが仮にもし彼の話が本当だとしたら彼のことを盗撮の件で罪に問うことはできないですよね?
仮にもしそれができてしまうなら自販機で買って飲み干した空のペットボトルを警察署に持っていって「私はこの飲み物をコンビニで盗んでしまいました」と言ったら窃盗罪になりますよね?山奥で人が死んでいるというニュースが流れた後に警察署に行って「私はあのニュースに登場していた死人を殺害しました」と言ったら殺人罪になりますよね?
彼が盗撮の件で罪になっているのかどうかを確認するすべはありますか?