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営業マンが設計するって違法?

リフォームをした際、設計士の免許を持たない営業マンが 設計した場合、それは違法なのでしょうか? またまだ何割か支払いを終えていないのですが、 そうした設計のせいで払う気がしません。 払わなければならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#45516
noname#45516
回答No.5

 合法です。  会社に1名、建築士が在籍していれば全社員の誰が設計しても、チェック機能が働くとされるので合法となります。  建築基準法の文面では建築士免許をもったもの以外設計してはならないようにありますが、これは個人単位の話です。  法人であれば建築業法の規定に沿って、社内に管理建築士を置くことで無資格者にも設計業務が認められます。ただし書類上は管理建築士の設計となり、印鑑などもそれに準じます。  無資格の部下が全ての計画案を作り、有資格者の上司がチェックすることで上司の名義でGOサインが出る、というのは会社の流れとしても妥当とされているようです。(他業種でも見られます)  なお、無資格者には料金を払わない、というのは社会通念上も問題があると思われます。欠陥や不具合により、出来上がったものが契約と全く違うわけではないならば、法的にも払わなければならないでしょう。  書類上に有資格者の名前が見当たらなければ、支払いとは別の話として、行政から取り壊されます。

その他の回答 (5)

noname#79085
noname#79085
回答No.6

ANo.4です。 ANo.5さんの回答が一番的を射ている様に思われます。 ただ実態が解りませんので「合法か否か」はもちろん断定出来ません。 私も含め、他の回答者さんもてっきり図面には営業マンの名が書いてあり印も押されている、そういった前提で回答していたと思われます。 仮にこの営業マンの所属する会社が建築士事務所登録をしていない、管理建築士もいない、となれば違法の可能性も出て来ますが。 結局その辺を教えて頂かないと本当の回答は出来ない事になります、是非補足を!。 たぶん管理建築士は居そう・・・と「推測しても意味が無い」・・・と。

noname#79085
noname#79085
回答No.4

こんにちは、設計業です 原則ANo.1さん、2さんに準じます。 経験談を一つ。 私の義父は全く建築とは畑違いの仕事をしておりました。 15年程前確認申請の必要な増築をした際、見積り上の「業者の申請手数料」に納得行かず、自分で全て確認申請の提出から図面の作成まで行いました。 私に言わせますと狂気の沙汰、されど北側斜線の絡む面倒な申請をよ通した物だと敬意も持っております。(天窓採光で採光上無窓のクリアまでしておりました) http://72.14.253.104/search?q=cache:PI0FxJNAmGMJ:http://www.city.fukuoka.jp/cgi-bin/odb-get.exe%3FWIT_template%3DAC02022%26WIT_oid%3DEHsBTLcCozRsaUK1cZpLSMQZxLUz+%B7%FA%C3%DB%BB%CE%B0%CA%B3%B0%A4%CE%C0%DF%B7%D7&lr=lang_ja&hl=ja&ie=EUC-JP&output=html&client=nttx こちらの真ん中あたりにカラフルな表が御座いますよね。 建築士以外でも設計できる建物が存在する事がお解かりでしょう。 質問者様のリフォームはそれに該当する物かと推察いたします。 ただ、出来ると言うのはあくまでただの前提です。 経験や知識が豊富で無ければ良い物が造れる訳がありません。 「設計士の免許を持たない営業マン」であれ私の様な若輩より良い設計をする事も考えられます。(施工監理技師等の資格を持っていれば尚更) 以上の条件に概ねあてはまっていれば払うべきでしょうね。 納得いくいい物が出来たのであれば気持ち良くお支払いされて良いかと思います。 唯一気がかりなのは今件のリフォームに「構造的な改修」が含まれているか否か。ここは素人ではちょっと難しい検討が必要になります。 ただ、営業マンとて心配があれば同社の構造系に強い建築士に全てチェックして貰っていると思いますが(期待込みですが)。 あくまで、ご参考まで。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.3

 2のかたのおっしゃるとおりだと思います。違法かどうかは内容によります。  営業マンが設計したかどうかは知りませんが、最終的に建築士がチェックし手直しをきちんとしているのかもしれません。  その業者の形態もわかりませんし。  いきなり他の建築士などを尋ねても、違法でない場合は無駄な費用になりかねないので、どこをどうリフォームしたのかを、市の建築指導課に行き建築主事にでも相談してください。違法かどうかはすぐに教えてくれるでしょう。対応についても相談に乗ってくれるはずです。そのための役人ですから。  なお設計士という資格はありません。  それと払わないと言うことは無関係です。払う物は払わないと向こうから訴えられるでしょう。疑義が解決するまで支払いを凍結するぐらいは当然かもしれませんが。

noname#96725
noname#96725
回答No.2

こんにちは。 >それは違法なのでしょうか? 一概に違法とは断定出来ません。 工事の規模と内容によります。軽微なリフォームなら、例えば家屋全部であっても壁紙張替えとか壁をはいで左官壁にやり換えるとかの仕上げ材の変更工事などなら問題ありません。あくまでも内容次第で、それはご質問からは判断出来ません。 しかしお耳が痛いかもしれませんが、私には次の点がちょっと引っかかります。 >そうした設計のせいで払う気がしません この意味は「素人が設計(或いは意匠決め)をしたから約束の金額を支払いたくない」ということでしょうか。 素人が設計したことを問題にしておられるのですが、内容によっては上記のように違法行為とは言えません。しかしそうでなくて明確な違法行為であればご質問者さんのお考えには道理があります。とは言え工事の内容が話し合いによって取り決められ、ご質問者さんはそれを了解されて発注し、それに従って問題なく工事が進んでいるのであれば応分のお支払い義務は発生しています。幾ら支払うかは一方的な通告ではなくて先方との紳士的な話し合いによりますし、事によったら裁判での解決がお互いに良いかもしれません。 そのような場合もありますからどうぞ先方工事業者とまずは紳士的なお話し合いを始められては如何でしょうか。いきなり高圧的な態度に出られるのは後々ご質問者さんの立場を悪くする可能性もあるかも知れません。それを探るためには所轄市役所の建築指導課に出向いてご相談をされては如何でしょうか。

goo-user
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 工事の内容はかなり大掛かりなもので全とっかえに近い感じです。 また素人が設計(或いは意匠決め)をしたから約束の金額を支払いたくない」ということではなく、不満足な結果がまず先にあって、その結果が素人が設計したものに起因しているだろうということに対して支払いたくないのです。さらに話が通じていず依頼したとおりになっていなかったことに対してもです。(対応が悪かったことがかなり不満)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

はじめまして! 北国の設計屋さんです。 建築基準法および建築士法により違法行為です。 罰則は、今年の6月20日よりさらに厳しくなります。 違反者は、罰則として罰金100万円または懲役1年の刑に処せられます。 お近くの建築設計事務所さんに建物あるいは、設計図の安全確認が必要です。 勿論費用がそれなりにかかります。 営業マンには、厳しく言いましょう。 貴方がそのままリフォームすると貴方も罰せられますよ。 リフォームの建築確認申請をする場合は、確りとした資格の有る方に頼むようにしましょう。 ご参考まで

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