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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:二世帯住宅における不法侵入について)

二世帯住宅における不法侵入と問題行動について

このQ&Aのポイント
  • 二世帯住宅における不法侵入や問題行動について相談があります。叔母が連絡なく家に入り、勝手に寝具を使っていましたが、これは犯罪として成立するのでしょうか。
  • 不法侵入や問題行動についての相談です。二世帯住宅で叔母が勝手に家に入り、寝具を使っていました。このような行為は許されるのか、また法的措置は取れるのか知りたいです。
  • 二世帯住宅における不法侵入と問題行動についての質問です。叔母が家に入って寝具を使ったことが問題となっています。このような行為は許されるのか、費用を請求することはできるのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#244420
noname#244420
回答No.5

先ずは、今回の事実例では警察は関与しません。 当然「不法侵入」を問うことが出来ません。 あくまでも犯罪としてです。 家族の決まりとして叔母に宣言し、施錠することは何の問題ありませんし、寧ろ良いことだと思います。 『教えていただきたい』箇条書き、またはその他の発生しうる問題点は、貴方サイドの常識であって本人と確認されたものではありませんので、これからなんじゃないですか? ウチも完全二世帯住宅です。 私の設計(見取り図、間取り、デザイン主体)で12年前に家を建てました。 1階は、私の両親、2階は当時、私たち夫婦と子供(姉妹)が居ましたが、二人とも外へ出ています。 玄関、炊事場、お風呂全て別々。唯一、繋がっているのが、1階の和室(私の両親は自由に入れる部屋)へ入る引き戸。 互いの方向にロックボタンがあり、双方の意思によって解放することが出来る仕組み。 ですから、一方に用事がある時は、一旦玄関から外へ出て、インターホンを鳴らさなければいけません。 こうなったのも、結婚後嫁姑のいざこざがあり、しばらくは私の両親がアパート生活をしていたのですが、元の実家(私の親の建てた家に私たち家族が住み続けた家)が古くなり、改築よりも新築の方が・・・と、なった時のウチの女房の条件を叶えた結果です。

その他の回答 (4)

  • gantagan
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回答No.4

親が子供の部屋に勝手に入って掃除してゴミを片付ける、 その逆に、子供が親の部屋に勝手に入って何か借りていく。 まあ、これと同じでしょう。 これが親子ではなく、単なる第三者の居候、賃借人なら、住居(部屋)不法侵入罪などになると思いますが。

回答No.3

民事、刑事2つに分けて考えます。 刑事ですが、犯罪が成立するかは非常に微妙です。 まず、住居侵入罪が成立すると言えるかです。二世帯住宅なので独立した「住居」と言えるか難しいと言えます。鍵をかけてない納戸で繋がっているからです。もし完全な分離があれば別個の住居となり、住居侵入罪が認められると思いますが。 次に布団を勝手に使用する行為について、一時的に使用する場合には不法領得の意思がなく窃盗罪は成立しません。 またもし長時間権利者を排除しているとして不法領得の意思が認められ窃盗罪が成立しても、窃盗罪については親族相盗例があります。同居の親族には刑が免除されるし、それ以外の親族には告訴が必要となります。これは法は家庭に入らずという考えです。 なお、二世帯住宅については直接判断した判例がないようなので、専門家つまり弁護士等に相談してみるほうがよいでしょう。 次に民事です。 建物は3:1ということですがこれは共有割合ですか。叔母には所有権があるのですね。しかし共有は各共有者が持分に応じて建物全体を使うことができますので、1人が全体を使うことを排除することは出来ません。これは判例です。 この場合、最二小判平成12年4月7日は、自己の持分割合に応じて損害賠償請求を認めているので、法的には損害賠償請求はできるはずです。 次に布団は勝手に使われているので、汚れなどの損害があれば不法行為としてクリーニング代を損害賠償請求できるでしょう。 法的な請求は可能ですが、全体的な損害額はあまり期待できないでしょう。

  • toshi1989
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回答No.2

1.物理的に入れるにしろ、事前に許可もなく誰もいない家に入り、物を取って行くことは許されるでしょうか。 物を持って行くと言っても叔母さん的には一時的に借りただけと主張するでしょうし、実際に盗んで返さなかったり売り払った訳ではないので罪に問う事は困難でしょう。 2.借りたものはクリーニングするわけでもなく、そのまま返されたそうです。費用を請求できるでしょうか。 請求するのは勝手ですが叔母さんが払うかどうかは別問題です。 ※たぶん払わないと思いますが請求はできます。 3.法的措置は取れるでしょうか。 二世帯といっても完全分離タイプではなくて納戸の部分で繋がっていて自由に行き来できる状態になっているのであれば法的な措置を取る事は出来ないでしょう。 納戸には鍵が掛かっていて叔母さんがその鍵を壊して侵入したのであれば多少は法的な部分に引っ掛かるかも知れませんが実際に罪に問う事は出来ないでしょう。 (もしもこの先叔母さんが留守に鍵を壊して侵入したとしても罪には問えませんよ、お宅の家は傍から見れば一軒家の家族ですから) 質問者様とご両親は二世帯(別世帯)だと考えているのかも知れませんが、外部の人間(検察官や裁判官)は準二世帯住宅(一つの家族)としてしか見ないはずですので訴える事も出来ないですし、仮に訴えても起訴まで持って行く事は困難です。 >端的に言うと、叔母は常識がありません。 何故その様な人と二世帯住宅を建てたのでしょうか? これから先はご両親も貴方も一生後悔しながら生きて行く事になるでしょう。 その叔母さんが亡くなるまで延々と叔母さんの非常識と我儘に苦しめられたり悩まされたりしながら、嫌な思いを積み重ねて苦しみながらの生活を送る事になると思います。 >この叔母に、自分が行った行為が悪いものだと 分からせるためにどうしたら良いのか、知恵をお貸しいただきたいです。 その年齢で分かっていないような常識の欠落した人間には何をしようがどう説明しようが無駄です、もう絶対に治りません。 家を建てる時には色々な事を考えて建てる場所を選びます。 駅に近い、スーパーに近い、河川の氾濫、がけ崩れ、学校や病院が近いとか、色々な条件で建築地を選ぶ時に現代に於いて最も重要なポイントは周辺住人の質です。 どんなに良い立地であっても周辺におかしな人間が住んでいたら全てが台無しになってしまうからです。 貴方の家は建築の段階で最も選んではいけない最悪の状態(同じ敷地内に非常識な住人がいる)の立地に家を建ててしまったという事です。 ハッキリ言いますがもう駄目です、その叔母さんの非常識に悩まされながら嫌な思いに耐えて耐えて生活して行くしかありません。

回答No.1

  法は家庭に立ち入らず  刑法上に「親族間の犯罪に関する特例」(親族相盗例・244条)という規定がある。 配偶者、直系血族または同居の親族との間で窃盗罪、不動産侵奪罪(未遂を含む)を犯しても刑は免除される

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