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じゃがりこに爪楊枝刺した少年の逮捕理由
ちょっと前に、コンビニのじゃがりこに爪楊枝を突き刺すビデオを撮ってユーチューブにアップした少年がいたじゃん。自称19歳だそうです。他にも、ジュースを万引きしたり、ネットカフェでビールを飲んだりしてました。 しかし、実際は撮影上のトリックで、じゃがりこは既に購入済みの物だったそうです。それを購入前の商品に見せかけて、爪楊枝を差し込むといったイタズラでした。ジュースの万引きも、購入済みのジュースを盗んでいるかのように見せかけただけ。ビールも、本当はコーラだとか。 つまり、全ての行為は合法のように私は思います。その一方、少年は逮捕されています。 さて本題、少年が逮捕されたのは何故でしょう?冤罪だと私は思うのですが、ドーかしら? 罪名は住居侵入罪で、その容疑で逮捕したとニュースで聞いたのですが、そんなのアリ?コンビニには、買い物したり、トイレ借りたり、コピーしたり、ATM使ったり、そんな感じの目的で入店します。しかし、イタズラ動画の撮影は、コンビニの本来の活用目的の範囲外で、その目的で入店したから住居侵入罪に当てはまるんだそうです。 だけど、警察や世間は、じゃがりこに爪楊枝を刺すビデオをユーチューブで見て、ムカついたから逮捕したのだと思う。「目障りビデオ公開罪(刑法673条)」があると良かったけど、それは架空の法律だから、何とかして逮捕の理由を探して、実法律の住居侵入罪を強引に当てはめたんだと思う。だとすると、セコい気がしませんか?何故ならば、人は合法の範囲で自由に行動できるのに、誰かが目障りだと思ったら、強引に別の法律をこじつけて逮捕するってことになるじゃん。 コイツが目障りだから、何とか逮捕したい。だけど、目障りだけなら合法だから、逮捕できない。逮捕するには、逮捕要件に当てはまる理由が必要だ。そうだ、住居侵入罪だ!これでコイツを逮捕して、目障りなビデオ投稿を制止しよう! ↑ もし警察官の頭の中がこうなら、この警察官は「目障り罪」の立法化を提案すべきだと思う。 鍵かかってるとか、入場に有料チケットが要るとかなら、住居侵入罪で逮捕は合理的だと思う。しかし、コンビニの出入口はオープンだから、仮に住居侵入罪が当てはまったとしても逮捕は過剰では?本音と建前ですかね、表向きは住居侵入罪で逮捕なんでしょうけど、本当の逮捕理由はビデオがキモイからですよね。
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