- ベストアンサー
住居不法侵入してしまいました
自分は持病のてんかんの様な発作があるのですが、今日の明朝、発作が起きた後、意識のないまま、自分と同じマンションの7階の人の部屋のベットに寝ていました。(自分は4楷です)。 僕も気付いたら「誰ですか」と訪ね、相手も「えっ?えっ?」と気が動転していました。 「鍵はかけてなかったかなぁ」「ビックリしたよ、警察呼ぼうかと思った」と言っていました。その後誠実に謝って後腐れなく(おそらく)一区切り着きました。 明らかに住居不法侵入だと思うのですが、もし相手が日を改めて、「精神的苦痛を受けた」などと言って、お金などの賠償責任を求めてきたら、完全に受け入れないといけないでしょうか。金額的なことなど具体的なことが分かれば教えて下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#113260
回答No.2
まず、病気で已む無く入ったのですから、刑法第39条の規定により心神喪失、心身耗弱とされた場合には罰せず、となってますから刑事責任はありません。 民事的にはなにか損害があれば賠償しなければいけませんが、今回は不可抗力として 民法第709条(不法行為の要件) 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス から考えれば、「故意」でも「過失」でもありませんから賠償は必要ないと思います。 ただ気持ちの問題として、シーツのクリーニング代程度を持参してお詫びされればよろしいかと。 素人考えですから参考までに。
その他の回答 (1)
- p-p
- ベストアンサー率35% (1979/5638)
回答No.1
てんかんなどが原因であれば いわゆる心神耗弱(正常な判断がつかない状態)の状態で訴えられることは出来ません たまに精神病患者が殺人を犯して心神耗弱で 無罪になったりしますが・・・
質問者
お礼
心神耗弱になるんですね ホッとしました ありがとうございました
お礼
民法第709条(不法行為の要件) 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス 覚えておきます 果物など持って、再度お詫びに行こうと思います ありがとうございました