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仕入高の処理について

現在, 販売業(法人)を営んでいますが, 事業主に対する負債(借入金)が非常に多く, 経理上これを減らしたいと考えています. 物品を販売した場合, 当然売上高は発生しますが, 売上も思わしくなく, 仕入れに関しては, 経営者が自腹で仕入れているのが現状です. 本来なら, この場合, 事業主に対しての短期借入金から商品を仕入れ, 仕入高として計上, 売上があがれば, 売上高を短期借入金の返済へあてるというかたちになると思います. しかし, それ以前に膨大な短期借入金が存在するため, 仕入高を計上せず(実際は事業主が自腹で負担),売上高のみを計上し, 帳簿上の短期借入金の返済額を増やして, 会社の負債を減らそうと思うのですが, このようなことを行うことによって何らかのペナルティを負うことになるのでしょうか?

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  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.2

こんばんわ。  文章を見ていると、粉飾決算以前の話のようです。  これは、経営者が仕入れた商品の領収書を会社の名前にしているのか、経営者の名前にしているのかで、話が変わってきます。  つまり、取引業者が胡散臭い場合は、会社を通さずに売り上げたい(脱税)という思惑があるかと思います。(会社の帳簿に出てこなければ、銀行調査でもしない限りわからないから)  もし、経営者に取引業者が売ったなら、会社には仕入れが発生しない事になりますよね。御社が信用されていないのかも知れませんが。  しかし、仕入れを発生させると、経営者からの譲渡になります。が、同額なら問題はありません。  仕入れを発生させて、赤字なら、経営者の負債を免除する「債務免除益」を計上させれば、簡単なことだと思いますが。

nanasess
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます. 現在のところ, 仕入れの大半は経営者が現金で, 領収書の名前は会社名で行っております. 「債務免除益」として計上するのが正当な方法でしょうか... 売上は上ってきておりますので, 債務免除益とするのは, 最終手段にしたいと考えておりますが, いかがでしょうか.

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その他の回答 (3)

  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.4

NO.2です。 >現在のところ, 仕入れの大半は経営者が現金で, 領収書の名前は会社名で行っております。  仕入れに計上する場合、経営者の通帳なりを確認して、事業主の借入金を一度現金勘定に持っていかないと、税務署は、現金出納帳がずさんだという事で、何か調査で指摘された場合は、重加算税の対象にされます。  債務免除益は、最後の手段という事にお考えのようですが、少し税務署の調査を舐めているような気がしてなりません。  このような会社は、税務調査があった場合、ブラックリストに載ってしまいますよ。(税務署から全く信用されなくなる)  この事が原因で、将来酷い目に遭う事間違えなしです。(実際、こういう会社は知っています。)

nanasess
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございます. 気をつけるようにしようと思います.

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

あまり技巧に走り過ぎないほうが良いかと思います。 売上の計上があるのに仕入の計上がなく在庫も減少していない場合には、何らかの悪意ある作為を疑われます。監査が機能していれば監査役が、そうでなくとも課税当局が、そのように疑い、他にも何かあるのではないかと痛くもない腹を探られるおそれさえ生じ得ます。 仕入は、会社がおこなっているとするのが整合的です。領収証の名義を考えれば、なおのことです。それ以外の方法は、お勧めできません。 基本的に課税される債務免除益を最終手段となさるのであれば、借入金を原資とした増資(株式発行)という手もあります。

nanasess
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます. ごもっともなご意見です... 参考にさせて頂き, 方法を検討したいと思います.

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

(御社が未上場の会社との前提で回答します) 企業の収益とそれに対応する費用を正しく計上して損益計算と決算が可能となります。売上(収益)だけがあり、あるはずの仕入(費用)がないという損益計算は利益が実態よりも過大に計上されるので「紛飾」と言い、そのようにして行われる決算を紛飾決算と言います。 ◆例えば紛飾された財務諸表を信用して銀行が企業に融資をしたけれども、その企業が借入金の返済を終えないうちに倒産して銀行に損害を与えたというような場合には、銀行が訴えれば詐欺罪が成立して刑事罰の対象になることがあります。しかし倒産しなければそこまで行かないでしょう。倒産しても銀行が被る損害を経営者が個人的に補填すればそこまで行かないでしょう。 ◆財務諸表に虚偽の記載または記録(紛飾)をしたときは百万円以下の過料とされることがあります(会社法第976条第7号)。この場合も、倒産して銀行や仕入先など利害関係者に損害を与えたというのでなければそこまで行かないでしょう。 ◆むしろ御社の場合は、経営者が自腹をきって会社に利益を供与する紛飾決算ですから、(経営者を除く)株主からは歓迎されるかもしれません。 ◆また法人税法上もペナルティーはないはずです。税務署の立場では紛飾決算は歓迎です。本来ならば赤字で法人税を払えないはずの企業が、わざわざ黒字決算を粉飾して法人税を払ってくれるのですから。

nanasess
質問者

お礼

ありがとうございます. 弊社は未上場です. やはり, この場合は「粉飾決算」となるのですね... 方法を検討したいと思います. とても参考になりました. ありがとうございました.

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