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やむを得ない事情があるのに「自己都合です」としか言わない派遣元

お世話になります。「派遣就労、退職事由と労災について」http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3026143.html ということで質問させて頂き、それについては指針を得ることが出来ました。しかし、 派遣元コーディネーターの物言いに、どうにも納得出来ないものがあったので、 心情レベルになりますが、ご意見を賜りたいと思いました。 派遣就労7ヶ月です。3ヶ月更新ですが、業務起因による腱鞘炎・肩こりに耐えられず、 契約解除してもらうことに致しました。(それについては、これから労災申請を行います)。 わたしとしては離職票に書かれるべき退職事由は「会社都合」だと思ったので、その旨派遣元に言いました。 それに対する返答が、「労災申請はして下さってけっこうです。しかし、ご自分で辞めるとおっしゃったのですから、「自己都合」でしかありません」の一点張りでした。 まあ、労災申請が通れば弥が上にも「会社都合」にはなるでしょうし、そうなるように行動はするのですが、 如何せん言い方が・・・腑に落ちないのです。 理由がどうあれ、「自分で辞めると言った」というその表面的な行動のみによって、 自己都合であるか会社都合であるかは決まるのですか? 「原因が業務にあったって辞めることを言い出したのはあなたでしょ」って横暴じゃないでしょうか? 業務起因で身体的、精神的に苦しんでる人が仕事が続けらない場合、 自分で「辞める」と言う以外に、どう辞められるんでしょう? 労災申請が通るかどうかも分からない、ということでたかをくくって そんな風に言っているんでしょうか? 質問というより、どう思われるかをお聞きしたかったので、少し漠然としていますが ご意見頂ければと思います。

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noname#210617
noname#210617
回答No.3

「やむを得ない事情」なのは判りますが、その「やむを得ない事情」があるのはあなたの側であって、会社側ではありません。 あなたは仕事を継続したいのに、派遣先から「仕事の能率が悪いので契約解除したい」などと言われて辞めるのであれば会社都合です。 派遣先は辞めろとは言っていなくて、あなたが耐えられなくて辞めるのですから、自己都合です。 言い方はどうあれ、派遣会社からみたら、自己都合にしかなりません。 原因がどうか、ではなくて、どちらが言い出したかです。 ただし、ハローワークでは経緯によって会社都合扱いにしてくれる可能性もあります。 労災についてはよくわかりませんが、 *仕事の継続が困難であるという診断をうけること、 *症状の発症要因が仕事にあると証明すること、 が必要なのではないでしょうか。 仕事のせいでこうなったと証明するのがとても困難なことのように思います。 診断書を出して休職したら、派遣先か派遣元が「辞めてくれ」と言い出すのではないでしょうか。

jackpodg
質問者

お礼

やむを得ない事情を作ったのは会社側なんですけどね。。。 >原因がどうか、ではなくて、どちらが言い出したかです。 なるほど。納得致しました。 労災については資料等集めている最中です。確かに、困難です。 腱鞘炎というのがまた、特に認定されにくいもののようで。 どちらにしても、派遣はもうこりごりなので、労災申請をして、 ハローワークにも相談してみようと思います。遅い時間に関わらず ご回答頂きましてありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • techneco
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回答No.5

派遣でも正社員でも、病気になって自分から辞めると言ったら、やはり自己都合ではないでしょうか。病気になった原因が業務かどうかは労災で議論すべき問題で、雇用保険に関係あるのかどうか。 解雇以外でも会社都合になる判断基準は以下にあります。自己都合の離職票になった後でも異議を唱えることはできますが、もし認定されたとしてもすごく時間がかかります。 退職届を出す前にハローワークに相談した方がいいです。

参考URL:
http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/resign.html
jackpodg
質問者

お礼

やはり自己都合にしかならないのですね。 どうも、ハナから考えが甘かった+無知すぎたようです。 いろいろ見てはいるのですが、参考URL、ありがたく拝見させて頂きました。 遅い時間にも関わらず、ご回答頂きましてありがとうございました。 身体のしんどさ故、週に何日か、残っている有給を消化して休んでいますので、 近々ハローワークにも相談に行ってみます。

回答No.4

派遣社員としての「会社都合」と「自己都合」の違いについて、経験があります。派遣社員の場合は、「会社都合」というのは、派遣会社の都合でその仕事を続けられなかったときのことを言うそうです。つまり、派遣社員とは、派遣元と契約をしているので、派遣元が会社都合と認めない限り「会社都合」にはならないのです。質問者様の場合考えられるのは、派遣先企業でのお仕事は続けられずに辞めた→派遣元は違う仕事を探す→派遣元が紹介する仕事を派遣社員が断る→つまり会社の都合ではなく「自己都合」となる、というわけです。派遣元は派遣社員に仕事を紹介する義務があるので、たとえ派遣スタッフが派遣先企業を辞めた(契約終了)したとしても、派遣元であるその会社との契約は切れてはいない、というので、よっぽどのことがないと「会社都合」という理由での退職理由にはしてくれないのだと思います。もし、今の症状がひどいことが理由で今後のお仕事探しが今のところ難しい、というのであれば、全く腑に落ちないのですが、1ヶ月我慢して待つってのはどうでしょうか。1ヶ月の間、派遣元がいくら仕事を紹介しても契約に結びつかない場合は、そこで派遣元と派遣スタッフの契約は切れます。 そこで「自己都合」となったとしても、雇用保険の申請に行ったときに、ハローワークの人に充分状況を説明すれば、職安のほうで、再度審議してもらえるのではないか、と思います。それにしても、こういうことがあると、派遣スタッフって、やりずらいなぁ、と思いますよね・・。私はそれに懲りて必死に正社員を探しました。このことが何かいいきっかけになることをお祈りしています。

jackpodg
質問者

お礼

経験者様からのご意見、大変参考になります。 今の派遣元とはもう縁を切りたい事と、 やはり派遣の現状に辟易してしまった部分が大きく、正社員で探そうと思いますので、 労災申請と、ハローワークでの異議申し立てにて反論しようと思っております。 派遣って・・・本当にやりづらいものですね。アドバイス、ありがとうございました。

  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.2

労災保険の対象になる通勤途中や仕事中の事故、仕事が原因の病気などは会社が加入している労災保険から「療養補償給付」で治療費が出ます。また3日以上休むなら、労災保険が「休業補償給付」で給料の8割を支払ってくれたはずです。 さらに、病気や怪我で一年半以上の治療が必要となった人には、程度により「傷病補償年金」が支払われます(給料の245日分以上313日分以内)。その上、障害が残ってしまった場合は、「障害補償給付」、要介要なら「介護補償給付」、また条件により、「傷病特別支給金」、「傷害特別支給金」なども支払われます。 つまり、労災で働けないのなら、辞める必要がないんです。 それを、あなたが辞めろといわれてないのに勝手に辞めたのなら、自己都合以外のなにものでもないのでしょうか。

jackpodg
質問者

お礼

早々に回答頂きましてありがとうございます。 >労災で働けないのなら、辞める必要がないんです。 というのは考えたこともなかったです。。。 なんだかいろいろな支給、給付制度があるのですね。まだまだ勉強不足です。 やはり自己都合以外のなにものでもないのですね。認識が甘かった・・・ いろいろと教えて頂きありがとうございました。

  • ceita
  • ベストアンサー率24% (304/1218)
回答No.1

私が勘違いしているかも知れませんので参考までに読んでください。 会社から辞めろといわれたなら会社都合 自分から辞めるといったなら自己都合だと思います。 体を壊した場合でも自分から辞めると判断したのですから自己都合だと思います。 仕事が手につかないのに出社して会社側から使えないと判断されて、 来なくていいといわれたら会社都合になると思います。 ですが、書きましたように、「会社側から使えないと判断」されるような場合に 会社都合になるので 次の派遣に不利になると思います。

jackpodg
質問者

お礼

早々に回答頂きましてありがとうございます。 やはり、そういうことでしかないのですね・・・ 理由がどうあれ、言葉尻を捉えれば、わたしが言い出したと。 なんというか・・腑には落ちませんが、労災申請と、あとはハローワークでの異議申し立てにかけようと思います。 遅い時間にありがとうございました。

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