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自己都合を会社都合に変えられますか
妊娠後再雇用を約束に自己都合で退職し、離職表も自己都合ですでに提出したのですが、出産後約束を反故にされたので会社都合にしてほしいと考えているのですが、方法はあるのですか。約束を守れないくらいだから会社に頼んでもまず無理だろうし、事を大げさにもしたくないのですが・・・。穏便に済ませるには、黙って自己都合のままにしておけば良いのでしょうか。 また、出産の為に受給延長手続きを取ったのですが、自己都合であれば、申請してからさらに3ヶ月待たされるのですか? 教えてください。お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>離職表も自己都合ですでに提出した とのことなので、すでに受給手続きが完了していると思われます。それとも、受給手続きをまだ行っておらず、離職票は手元にあるのでしょうか。それによってご質問の回答が違ってきます。 すでに交付された離職票の離職理由の訂正は、受給手続き時に異議申し立てをして、ハローワークから会社に事実確認してもらいます。ハローワークで確認が取れたら離職理由は訂正されますが、確認が取れない場合は訂正されません。受給手続き時に異議申し立てを行っていない場合も、その後にハローワークに事情を説明して相談することは可能と思います。 >申請してからさらに3ヶ月待たされるのですか? 受給手続きが完了しているかどうかで違います。受給手続きする前に延長している場合は、延長が終わってから受給手続きをするので、それから3ヶ月の制限がかかります。受給手続きをし1回失業認定を受けた後で延長している場合は、給付制限期間が確定しており延長中に経過するので、延長後に3ヶ月制限はありません。受給手続きをすでにされているのであれば、お手元にある受給資格者証で、待期期間が満了し給付制限期間が確定しているかを確認できます。
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- oke-mama
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No,1さんの言うとおり給付制限はなくなりますが、延長解除手続きをする前に働いてしまうと給付制限がかかります。
お礼
良い仕事があれば、働いてしまいたいので、その時はもらわなくても良いと思っております。 どうもありがとうございます。
- bugy
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需給期間延長のために給付制限期間がなくなるとは思えませんが・・・。ハロワで聞いてみるほうがよいと思います。
お礼
いろいろ難しいですね。 今度ハローワークに行ってみます。 どうもありがとうございました。
- faty
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穏便なら自己都合のまましかしかたないでしょうね。 3か月待たされるかという点ですが、退職日の翌日から働けないということで受給期間延長をしてあり、その延長期間が3か月以上あれば、給付制限という3か月待たされるのは免除されると思いますよ。
お礼
3ヶ月待たなくて良いなら、穏便に行こうかと思います。 ありがとうございました。
お礼
一時の怒りみたいな気持ちもおさまり、異議申し立てとかはしないで、穏便に済まそうという気持ちになってきています。 ただ受給手続きを終えていないかもしれないので、3ヶ月待たされるのは、ちょっとつらいですね。 正直に会社に話してみて、誠意が感じられないときは、ハローワークにいくことも検討しようと思います。 ありがとうございました。