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覚醒剤の罪について

覚醒剤は、使用者本人だけでなく、周囲の人間をも滅ぼしてしまいます。 諸外国に比べて、罪がとても軽いのではないかと思います。 再犯率もとても高く、せめて再犯だけでも罪は重くなるような働きかけはないのでしょうか。

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  • kawakawa
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回答No.2

覚醒剤については,拉致問題で争っている某国の非常に大きな収入源となっており,その一番のお得意様が日本なんですよネ。 原料となるマオウ(麻黄)は中国から大量に入りますし,国家レベルで抽出精製しているのですから,製造も簡単ですしネ。 さて,麻薬について大らかな(?)対応をしているアメリカでも,覚醒剤というのは危険性が広く認識されていて,手を出すのは少数派なんですよネ。ある程度以上の教育を受けた人で覚醒剤に手を出すことはないといってよいでしょう。せいぜい,コカインの増量剤として混ぜられることがあるのを知らずに服用しているといったところですからネ。 一般の人の間でも覚醒剤の危険性は,麻薬類に比べて高いものだと認識しているのです。 現状では罰則強化の具体的な方針は未定です。 末端での刑罰を非常に重くすることで使用者が減少していけば良いのですが・・ マレーシアのように理由の如何を問わず,所持しているだけで死刑というのも一つの方法でしょうが・・ 日本の覚醒剤使用の特徴として,低年齢化ということが挙げられます。 これは「ダイエットに良い」などのうたい文句で覚醒剤であることを隠して依存症者を増やしていくという「戦略」が蔓延しているからなんですネ。 この場合,一般人を騙して覚醒剤を使うように仕向けたものを「傷害罪」,また,そのボスについては「教唆」ということで別件についての罰則適用強化をすることが現実的なのではないかとも思います。 「ダイエットに」といった騙し行為による依存症者は被害者であるとも言えるのですからネ。 きちんとした更正施設によって回復させ,その後の再犯については,かなりの厳罰に処すというのはよいことかもしれません。 ただ,日本の教育,それも小学校高学年位からでも覚醒剤の危険について繰り返し繰り返し,徹底的に教えるべきです。中学生位からは,できれば更正施設で禁断症状の実際を見せるというのもよいでしょうネ。 そういった基本的なことも大切だと思いますヨ。 以上kawakawaでした

その他の回答 (1)

  • t_c
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回答No.1

 再犯については刑法第56条~第59条の以下の条文で規定されており、 刑務所を出てから5年以内にさらに罪を犯せば、通常より2倍も重い刑が課せられる ことになっています。  これは覚醒剤に限ったことではなく、全ての犯罪に対して 適用される規定ですが、特に覚醒剤やその他の薬物を使用したところで、 狭くて暑苦しい拘置所で禁断症状に耐えられるかどうかが 疑問視されるところだと思います。 (再犯) 第56条   懲役に処せられた者がその執行を終わった日   又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、   その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。 2 懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者が   その執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を   終わった日若しくはその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、   その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。3併合罪について処断された者が、   その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため   懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、   懲役に処せられたものとみなす。 (再犯加重) 第57条 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とする。 第58条 削除 (三犯以上の累犯) 第59条 3犯以上の者についても、再犯の例による。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
misako1225
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございます。 確か、覚醒剤の初犯で捕まると執行猶予、それから何ヶ月かすると、また初犯扱いになると聞きました。刑期も3ヶ月ぐらいだったような。執行猶予の間に捕まると弁当持ちになると聞きました。 常習者はみんな、そんなことを計算して頭にいれて行動しているようです。