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失業給付の申請停止と再申請について
私は今、失業給付の制限期間中なのですが、家庭の事情により、求職活動ができない状態になってしまいました(それは、受給期間延長の理由にならないものです)。そのため、やむを得ず、申請停止をしなければならないと思いますが、それはどういうものなのでしょうか? また、再び求職活動ができるようになった時に、受給期間満了以内であれば、再申請はできますか?その場合、また一から制限期間などを経なければならないのでしょうか? 込み入った質問で、すみませんが、よろしくお願いします。m(__)m
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- motoken
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>そのため、やむを得ず、申請停止をしなければならないと思いますが、それはどういうものなのでしょうか? 求職活動できないなら、失業給付はもらえないでしょう。 >再び求職活動ができるようになった時に、受給期間満了以内であれば、再申請はできますか? できます。 >その場合、また一から制限期間などを経なければならないのでしょうか? 決定権者はハローワークなので、直接ご相談されることをお勧めします。
. 受給期間の延長制度とは 失業給付を受けることができる期間は、離職した日の翌日から1年間(これを受給期間といいます。[所定給付日数が360日、330日の方は1年と60日、1年と30日])でありますが、その1年間に(1)妊娠、(2)出産、(3)育児、(4)疾病又は負傷、(5)(1)~(4)の理由に準ずる理由で安定所長がやむを得ないと認めるもの[親族の看護など]の理由で今すぐ就職できない方や60歳以上65歳未満の定年等により退職し、しばらくの間休養したい方のために、申請により受給期間を延長する制度があります。 妊娠、出産、育児、疾病又は負傷などで働けない場合は…… 妊娠、出産、育児(満3歳未満)、疾病又は負傷、安定所長がやむを得ないと認める理由(親族の看護など)で、引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合は、受給期間の延長を安定所に申請しますと… 【1年 】+【 職業に就くことができない時期】が、受給期間(最大限4年間)となります。 申請期間は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1カ月以内です。 この申請は、ご本人又は代理の方が離職票1及び離職票2、印鑑、その他必要な証明書をお持ちの上、受給期間延長申請書(安定所にあります)を住所を管轄する安定所に提出してください。 *必要な証明書、その他詳しいことは安定所にお問い合わせください。 私も以前に腰痛と言う事で(仮病)受給期間の延長をした事が有ります、適当に病気を理由に申請されてはいかがですか。 http://www.kuwana-hw.jp/situgyo/index.html
お礼
早速のお返事を、ありがとうございます。 やはり、私の理由は、延長理由に当てはまらないようです。 すぐに働けず、気が引けるので、一度停止しようと思ったのですが。 良く考えてみます。ありがとうございました。<m(__)m>
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。m(__)m