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失業給付と職業訓練について
失業給付を受けるのに必要な求職活動を行なっていない状態で 認定日が過ぎてしまった場合は失業給付は受給出来ないと思うのですが、 その状態で公共職業訓練校に合格し通学する場合、 失業給付をも らうことは出来るのでしょうか? 失業給付受給期間は残っているとします。
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- simotani
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回答No.2
基本的にはその通りですが、意図的に受給調整したと職安が判断した場合には職安として受講指示を出さない(訓練延長給付の受給条件には「職業安定所長の受講指示」によると明記されています)場合もあります。この場合は訓練期間中に失業給付金の受給残日数が無くなる場合も存在します(訓練期間中は職業訓練校の校長が安定所業務を代行する規定があり、これにより認定日が毎月末日に変更されると共に「訓練受講が求職活動」との手続きもされます)。 また訓練受講中に無断欠席2回とか病欠が概ね7日以上に達した場合校長判断により失業の認定をしない場合もあります(不認定処分により訓練延長給付は受給要件違反として自動的に打ち切りになります。この場合基本手当の当初の受給日数分は引き続き受給可能です)。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1
認定日が過ぎてしまっても、失業給付受給期間が残っていて1年以内なら、公共職業訓練校に合格し通学する場合、失業給付をも らうことは出来ます。