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夫の保険加入について
今までは自分で国保をかけていました。(現在も)この春に仕事をやめて無職でしたがこれから3ヶ月ほど働くことになりました。 1ヶ月20万弱の収入になりそうです。1月~3月の収入と今後の3ヶ月の収入見込をあわせても年間の130万は超えないんですが、夫の保険には今からでも加入できるんでしょうか? もしくは3ヶ月後からの加入になるんでしょうか?
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扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 一般的といったのは、所得税等の税金の場合は所得税法という法律できちんと決められていて、103万という数字は全国一律です。 しかし健康保険については厚生労働省からの通達があり、そのガイドラインに沿った形で健保組合独自で規定を定めることが出来るのです。 >1ヶ月20万弱の収入になりそうです。1月~3月の収入と今後の3ヶ月の収入見込をあわせても年間の130万は超えないんですが、夫の保険には今からでも加入できるんでしょうか? 上記のように年間の合計金額ではなくあくまでも月単位です、月額約108330円を超えるか否かが問題になります。 ですから月額20万では扶養にはなれません。 >もしくは3ヶ月後からの加入になるんでしょうか? そういうことになります。
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- MoulinR539
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こんにちは。健康保険法では確かに年収130万円を被扶養者の判断基準にしていますが、実際には収入にもいろいろな形がありますので、現実には個々のケースに応じて健康保険組合が判断しています。 過去のQ&Aにもいろいろ紹介されていましたが、会社によって130万円の考え方には幅があるようです。一般論を聴いても決められませんので、ご主人のお勤め先にお尋ねになってください。
お礼
fk26さんよい回答ありがとうございます。 すごくわかりやすかったです。