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派遣の雇用保険から夫の健康保険へ加入
昨年の9月から派遣会社の社会保険に加入していて、この6月で自己都合で会社を辞め、7月から夫の健康保険に加入し、3ヶ月の待機の後、雇用保険を受給する予定です。計算したところ、私の受給金額は約日額3600円×90日でした。自己都合の3ヶ月待機のあと、おそらく2ヶ月分を今年中、残りの1ヶ月分を来年の1月に支払われると思います。そこでいくつか質問させて下さい。 1、夫の健康保険の加入資格が年収ベースで130万未満ということなのですが、今年の収入は昨年の12月分~今年の6月分ということになるのでしょうか。(今年の1月分からという計算ではなく、あくまでも給料が支払われた月からの計算になるのでしょうか) 2、来年に支払われる雇用保険の分も今年の年収に入れるのでしょうか。 3、ハローワークに確認したところ雇用保険を受給していても、週20時間までのアルバイトなら可ということでしようと思っているのですが、もちろんアルバイトをした日を申告しなければなりませんよね?そうするとアルバイトをした日の分は受給期間が終了した時点でまとめて支払われるのでしょうか。 4、アルバイトの給料も今年の収入に入り、130万を超えたら自分で国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか。それとも、夫の健康保険に加入してから後の一年間の収入(130万以内)と考えていいのでしょうか。 以上、長々と申し訳ありません。複雑でわからない点が多くて誰に聞いたらいいのかわかりません。1つだけでももしおわかりになる方がいらっしゃったら教えて下さい。よろしくお願いします。
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- thor
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このカテゴリでもさんざん説明されているのですが、社会保険の「年収」は、「これから1年間の見込み」です。 だから、12ヶ月で割って、月収10万8333円がラインということになります。(税金の1~12月と混同しないように) その月に10万8333円を超えるかどうかが基準です。 年の途中で退職し、それまでに130万円以上の収入があっても関係なく「扶養」になれるし、逆に年初からの収入が130万円になるまでは「扶養」でいられるという理解も間違いです。
- abo55
- ベストアンサー率56% (228/407)
3、後に伸びるだけです。 例えば一ヶ月15日のペースで労働を行なったとします。そうするとその15日が支給対象にならず残りの働いていない15日が支給対象となり支給されます。 そのとき支給されなかった15日は何処に行くかというと受給期間の範囲で後にずれるだけです。 つまり、給付制限3ヶ月あれば残り9ヶ月が支給期間となり、その9ヶ月の中で支給対象日90日を消化すればよいということです。(足が出た分は支給され無い) 1、2、4 扶養の範囲で考えるなら日額3611円以下なら扶養でいられますが、組合健保だと扶養の範囲でも失業給付を受けるということは就労の意志があるということで扶養に入れないケースもあります。(当然アルバイトの収入も見ます) そうなった場合国保に加入する義務が生じます。 ですから健康保険側に聞くのが一番速いです。
お礼
健保側に確認したところ、やはり給付期間中だけは扶養を外さなければならないということでした。制限中は大丈夫だそうです。その他の質問も丁寧に教えてくださり助かりました。ありがとうございました。
お礼
とてもわかりやすいご回答をありがとうございました。無知ですみません。それぞれ状況や立場が違う上、複雑でよく理解出来なかったもので質問させて頂きました。添付のURLも参考になりました。ありがとうございます。