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外国人の健康保険加入

今後夫となる人が外国人なのですが 今まで外資の保険に加入しておりましたが この機会に国保に加入しようとしたところ 2年間さかのぼって支払いをしなくてはいけないと言われました。 過去2年間は外資の保険料をはらっていましたし 今の収入状態ではまったく払えない状態ですので また外資の保険を考えています。 ただ 今後他府県に移る予定なのですが その市役所から 今住んでいる市役所に過去の状況を問い合わせるものなのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • convit764
  • ベストアンサー率18% (142/767)
回答No.5

外国人で、他国の公的健康保険に加入している場合(実例ーフランスの政府健康保険は海外でも適用される)は、社会保険加入と同様で、国保加入義務はないというのが普通の市町村の解釈。 AIUなどの私的健康保険はどうかというと、国保脱退理由として認めてる市町村もあると聞いてます。 けっこうこの点はあいまいで、市町村で扱いが違うと言えそうです。 外国人の国保加入は義務と多くの市町村ではPRしてますが、一方<適用が可能ナだけです。義務なし>という市町村もあり混乱してます。 もとは,平成4年厚生省保険通達第41号がもとなのですが、これをみても 加入義務があるのか不明です。 県庁の担当部門、労働厚生省の担当者に聞いて見ないと、明確なことは わからないでしょ。市役所では、勘で発言してるようですからね。

pouchcove
質問者

お礼

回答のお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 市町村によって扱いが違うとはなかなか難しいですね。 またフランスの健康保険が海外にいても有効とは驚きました!参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

日本に1年以上在留する予定で、勤務先の社会健康保険に加入していない外国人はすべて国民健康保険に加入しなければなりません。 これは義務ですから、過去2年間についても支払ってください。相談すれば分割でも可能です。 外資の保険とは医療保険等で、決して社会健康保険というわけではないでしょう?法律で決められていることを知らないでいた彼の責任です。外国人登録をしたときに教えろって言いたいですが。 ただ、今勤務先が変わって社会保険加入が可能になったとしたら、そのときは国民健康保険滞納は関係なく加入できてしまいます。夫が外国人登録をしてから就職して社会保険に加入するまで三ヶ月くらいのブランクがありましたが、督促は来ていません。 あなたの場合は、あなたが問い合わせた時点で国民健康保険未加入の情報を市町村が入手してしまいましたので、督促は来るかもしれませんし、今は割りと厳しくて差し押さえまで来てしまう事例があるようです。そこまでするのですから、市町村が変わっても督促は生きていると思います。 もし里帰りの予定があるのでしたら、一旦外国人登録を取り消し、再入国後、他市町村で再び外国人登録をすればあるいは大丈夫かも・・・。

pouchcove
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 一旦外国人登録を取り消して などまではまったくするつもりはありませんが 義務というのは法律に書いてある義務なのでしょうか? 問い合わせは名乗っていないので督促は来ないと思いますが 国保に入って支払うことを検討しています。

回答No.3

>外資の保険 これがよく分かりませんが 外国人の方には長期海外旅行保険のような物に加入しているため国保、社保ともに加入を拒むという人がいます。 しかしながら今後日本で定住するのであれば国保または社保に加入することが必要です。国保については上記の方が書かれているとおり、払わなければいけませんし、外人登録の転居届をした時点で国保か社保か分かりますので追跡される可能性も大です。

  • Jun__K
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回答No.2

申し訳ありません。一つ書き忘れました。 過去2年間さかのぼって払わなければならない保険料は、期限までに一括で払う様に言われていると思いますが、担当の部署に相談すれば分割での納付に応じてもらえる場合があります。 ただ、この場合は延滞金を払わなければならないのでご注意ください。 延滞金の計算は複雑で、法定納期限から次の利率で計算します。 ・最初の1ヶ月は、年利4.4%の日割り計算 ・最初の1ヶ月が過ぎた次の日からは年利14.6%の日割り計算(1日0.04%)

  • Jun__K
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回答No.1

その外資系の保険とは、勤め先の会社などで加入する、公的な健康保険(いわゆる社会保険)でしょうか? もしそうではなく、民間会社が運営してる医療保険であるなら、国民健康保険には入らなければなりませんし、今まで入っていなかった以上、その料金(自治体によっては税金)は払わなければなりません。 日本は「国民皆保険」という制度が採られていて、全ての日本人と一定の要件を満たして合法的に日本に在住している外国人は、国民健康保険か社会保険のいずれかに加入しなければなりません。 概ね、社保はある程度以上の規模の会社の社員が、国保は自営業者・小規模な会社や店の従業員、定年後の人など、社保に加入していない全ての人が加入します。 社保に入っていない以上は、本人の意思や、民間の医療保険への加入の有無を問わず国保に入っているものとみなされ、過去に払っていなかった分も含めて保険料または保険税の支払いの義務が生じます。 他の市町村に引っ越した後も、外国人登録上の転居届を出した時点で国保加入者である情報が引っ越し先の市町村に引き継がれ、国保担当部署から支払いの通知が届くことになるはずです。 未納の情報については、引越し先の市町村でも未納を続けた場合、その市町村の国保担当または税金の徴収担当の部署から以前の市町村に照会して入手する可能性があります。 また、引越し後であっても以前の市町村から督促状などの書類が届いたり、場合によっては電話加入権・持っている不動産・(個人営業の場合)売掛金の債権などが差し押さえられる可能性はあります。

pouchcove
質問者

お礼

おれいが遅くなり申し訳ありませんでした。 とても参考になりました。 いずれ入らなければならないなら 早いほうがいいですよね。  有り難うございました。

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