- ベストアンサー
交際費に関して
例えば18年度交際費は100万円とします。 しかし申告の際税務署では90万円した認めない上で、残りの10万円は利益に加算されます。 こういう場合に、経理上「交際費」という勘定をどのように調整すればよろしいでしょうか? つまり、「損益計算書」の中で「交際費」の金額も90万円に調整すれば、残りの10万円をどうやって利益に入れるでしょうか? 初心者ですが、どうぞよろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
昔から、簿記初学者の経理の方に良く聞かれました。 NO.3の方の言うとおり、会計の利益と、税務の所得とでは、全く違っ てきます。(そのため、現在では、大企業等では繰延税金資産等の科 目もありますが)、中小零細企業では、一般的には使いません。 法人税法の別表十五で100万円×90%=90万円が認められ、残りの10万円は、別表四で加算(社外流出)になりますので、会計上は全く関係ありません。 交際費の問題だけではなく、退職給与引当金繰入は、会計上は全額経費ですが、税務上は、全額損金(損金=所得計算上の費用の呼び方)不算入になります。 詳しくは、税務署及び会計事務所で聞いてください。 税務申告は、難しいですよ。
補足
そうしましたら、「損益計算書」の「当期利益」は税務署に申告した利益と10万円の差が出てきますが、どうすればよいでしょうか?