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子供から親への離婚請求
子供の方から親に対して離婚を請求することは法的に可能でしょうか?例えば、親同士の諍いが絶えなくて子供が常日頃から、その喧嘩を聞かざるを得ない状態で精神的な苦痛を味わっていて、その子供が、「こんな毎日はもう嫌だ!」と言うことで親に対して離婚の請求を迫るというのは法的には可能なことなのでしょうか?子供が独り立ちしてしまえば問題はないのではありますが、子供が小さい場合で独立できない、あるいは経済的事由などで一人住まいが出来ないというケースも含んで、子供が親に離婚の請求が出来るかどうか?教えて頂けないでしょうか?
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結婚も離婚も、当事者双方の意思によって成立します。 又、離婚の場合、一方に離婚の意志がある場合は、裁判所の調停や訴訟によって裁判所が決定しますが、いずれにしても、当時者間のことであり、子供が、両親の離婚を法的に申し立てることは出来ません。 ただ、法律論を離れた場合、ご質問のような状況あれば、両親に対して、現状を打開するために、和解してもらう・離婚をする・自立して一人暮らしが出来るように援助をしてもらうなどについて、意見を述べたり要望することは一向に問題がありません。
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- hanbo
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婚姻(結婚)が、双方の合意によって成されるのと同様に、離婚も双方の合意によって成されることになります。実際には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚という種類があり、双方の合意という観点では、不本意という状況の中で離婚となる場合もあるでしょうが、基本的には双方の合意のみによって、離婚が成立することになります。したがって、お子さんが離婚という方法で安心を求めようとしても、そのことだけでは離婚は成立しません。 お子さんの離婚をしてほしいという、切実な願いに対して親としてどのような行動を取るのか。切実な子供の声に耳を傾けて、喧嘩をしないように努力するか、逆に子供の意見どおりに離婚という方法を選択するか、ということでしょうね。 子供が離婚を請求したことだけでは離婚は成立しませんが、そのことによって両親が相談をして合意による離婚をすることは、法的にもなんら問題はありません。
- maisonflora
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憲法第24条には、次のように規定されており、夫婦で決めることで、子供から請求権はありません。 「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されるなければならない」 両性とは、男性、女性の両方ということ。 経済的理由なら、離婚しても得なことは実際ないでしょう。(養育費が払えない。離婚して別に暮らしたからと言って、生活に余裕がでるかけではない)
婚姻は「当事者」がその意思のみによって成立させることができるものであり、他人の意思によって左右されるものではありません。 ですから、本人たちが離婚を決意するか、どちらか一方が離婚請求を行わない限り「離婚させる」ようなことはできません。 親権を行う父母が「親権を乱用したり、著しく不行跡」である場合には、親権の喪失を請求することもできますが、「けんかが絶えない」という程度ではこれも認められません。 現状では、けんかしないよう説得するか、我慢するかということになりますね。