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離婚決定の子供問題と法的対応
- 離婚が決定しており嫁側が子供を渡さない状況です。嫁は精神的に病んでおり、嫁の親の甘やかした教育のため自立できず、出産後も一度も家に帰っておらず実家で過ごしています。
- 最終話し合いで子供を渡さないとの言葉が出ており、約束と違うことに困っています。法的にこのような場合、裁判になって子供を手に入れることはできるのでしょうか?また、嫁が原因で離婚した場合、慰謝料は請求できるのでしょうか?
- 現在、仮で話が着いていますが、養育費も無く、私も仕事があり子供の世話ができない状況です。解決方法や法的対応について回答をお願いします。
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>嫁が親の実家に戻り親を頼り働かないは生活能力が無いに該当しますか? >婚姻生活破綻は嫁の暴言・家庭放棄(子供の出産後いっさい実家から戻らない)です。 返答ありがとうございました。 婚姻破綻の原因は、奥様の暴言と家庭放棄とのことですが・・・、 暴言があったとしても、「婚姻破綻の理由は妻の暴言です」では、誰に対しても説得力がありません。具体的にどのようなことがあったのか、明確に答えられるようにしておいて下さいね。世の中には、とても暴言とまでは言えないことでも暴言だと言い張る人もいます。具体的内容にまで踏み込みませんと説得力がないんです。 特に今回の件では、常識的に考えるならば、暴言があって関係が破綻したというのならば、あなたが奥様を追い出す立場と違いますか?暴言を許せない相手だから追い出して離婚する・・・これなら話がつながります。しかし、奥様が家庭放棄して戻ってこないとなると、奥様なりにあなたとの生活が無理だという気持ちがあっての別居であるのは明らかでしょう?そうなると、婚姻破綻の理由が奥様の暴言と家庭放棄だというのは、あなたの一方的な主張であって、奥様には奥様の主張があるのではありませんか? 同様に家庭放棄があったとのことですが、奥様としては「家庭放棄をしました」とは認めないでしょう?どのような理由で家庭放棄と見なされるような行動をしているのか、恐らく・・・あなたの予想もしない回答をしてくるのではありませんか? 過去の他の例ですが、「どうしても夫と一緒にいられないから結果として育児放棄の形になったが、離婚が正式に成立したらしっかりと育児したい」と主張した女性がいました。この場合、母親失格とまでは見なされません。 いずれにしても、親権にしても慰謝料にしても、例えば調停等で・・・双方の主張を調停員が聞いたりして決められるものです。あなたの一方的な主張だけでは判断はできないと思います。
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- bansaku2
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産後、家に戻ってこないのはどうしてですか? どのぐらい戻ってこられていないのでしょうか? 家に戻らないだけで、あなたが妻子に会いたければ、実家を訪ねた時にこころよく会える状態なのですか? 補足をお願いします。 補足ナシで今の段階でいえることは、子供は妻側でしょう。 ただでさえ妻有利に出来ていますが、すでに実家で面倒を見ているんだから、子の世話を問題なくこなしているという実績がすでに出来上がっています。 虐待などの問題がない場合は、そのまま継続して育てていってくれってことになります。 慰謝料はお互いナシでしょう。 奥さんが家庭放棄に至るまでの経緯もわからないことにはなんともいえませんが。
- 3555jy
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母親側の環境にもよるから、いちがいには言えないと思いますが、子供はどちらかといえば、母親の元で暮らしたほうがいいのでは? 父子家庭でも、親子で頑張って、とっても幸せに暮らしてる御家庭もあります。が、なぜか傍からみて、寂しいと言うか、切ないというか。 食事の事、繕い物、参観日、運動会、などなど、お母さんの居ない家族より、お父さんの居ない家族のほうが「お弁当どうしたんだろう、身支度も、お父さんが揃えたんだろうなぁ。あぁ大変だなぁ」なんて、見えてしまいます。 私の考えです。アドバイスではありませんが お嫁さん側には親がいて、その親が甘やかした可愛い娘の子。大事にしてくれるとおもいます。(甘やかされ過ぎで、わがままだったら、育児放棄の心配もありますが。お会いした事が無いので分かりませんが) 誰かに預けられたり、児童保育に行く事になったり、「ただいま-」って帰った時、誰も居ない。こんな可愛そうな状況は、できれば避けたいとおもいませんか。 この先、もし、再婚したい人と出会っても、母子家庭より、父子家庭の方が難しいとおもいます。 色々事情は有ると思います。でも、どちらに引き取られても、可愛そうなのはお子さんですが、今!の、あなた達の都合、気持ちでは無く、お子さんの事のだけを考えてあげて下さい。 簡単に済む事ではないし、お辛いとはおもいますが、お体を大事にされて下さい。
- hurasuke
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かなり主観的に書かれており、客観的判断が非常に難しいですね。 まず第一に親権ですが、妻側に余程母親失格になる原因がなければ、親権は母親に渡ると思っておいてよいでしょう。例えばですが、虐待や育児放棄がそれにあたります。また、働けない母親であったりして、生活能力がない場合もそれに該当することがあります。 その辺りについて何も書かれていませんでしたので、客観的判断ができないわけです。 次に離婚慰謝料に関してですが、奥様の何かが婚姻生活を破綻させたと言えますか?例えばですが、暴力(暴言を含む)、不貞行為、悪質な家庭放棄等、これらは婚姻破綻の原因が一方にあると考えることができますから、離婚慰謝料の請求が認められる可能性があります。また、回復の見込みのない長期の病気も離婚事由として認められる可能性がありますが、慰謝料に発展するとは考えにくいです。 この辺りについても何も書かれていませんでしたので、同じく客観的判断ができないわけです。 いずれにしても、書かれている内容では「嫁が原因で離婚した場合」に該当しませんので、慰謝料の請求は自由ですが、認められる確率は非常に低いですね。
補足
嫁が親の実家に戻り親を頼り働かないは生活能力が無いに該当しますか? 婚姻生活破綻は嫁の暴言・家庭放棄(子供の出産後いっさい実家から戻らない)です。
お礼
ありがとうございます。