• ベストアンサー

クーリングオフについて

いつも大変お世話になっております。 掲題の件についてお伺いいたします。 例えば、ねずみ講のような連鎖販売で高額な品物を購入してしまい、不要と判断しクーリングオフをして、品物の料金を支払わずに済んだとします。  この場合、高額な品物を紹介した者がその料金の肩代わりをするハメになると知人から聞いたのですが、この認識で正しいのでしょうか? 恐れ入りますが、ご教授のほどよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

>商店が肩代わりを代金のするハメになると私は理解しました 肩代わりではありません。それは認識の誤りです。 商店は代理店から商品を仕入れて消費者に販売するのです。 つまり、代理店から商店が仕入れる行為(仕入)と消費者に販売する行為は独立しており、その各々で決済(代金の支払)が必要です。 従って、クーリングオフは会社に対して行われるものではなく、販売者たる商店に対して行われ、結果として商店は良品返品在庫と仕入代金が必要になるだけの事です。 当然に良品返品された在庫を第3者に販売すれば不良在庫にはなりません。販売できない場合は在庫処分(値引販売や廃却処分等)が必要になる可能性はありますが、消費者がそれを考慮する必要は全くありません。(商店の経営リスクの範囲内と考えます。) あくまでもバランスシート上は流動資産(現金又は預貯金)から棚卸資産に科目が移るだけの事で損失補填や損害賠償の類とは全く違いますので誤解なさらぬように。

noname#89227
質問者

お礼

simonwright様 たびたびのご回答ありがとうございます。 詳細なご説明どうもありがとうございました。 クーリングオフの有無に関係なく、商店は既に商品の代金を代理店に支払っているため、肩代わりをする、と言う認識は誤解だと言う事が分かりました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

>高額な品物を紹介した者がその料金の肩代わりをするハメ そんなシステムの会社も有るかもしれませんが、問題が大きくなりそうですね。悪質な販売や、クーリングオフ妨害が横行しそうです。 大手の連鎖販売は、肩代わりの仕組みは取っていないと思います。しかし、マージンが入らなくなるために、クーリングオフの妨害は多いようです。(違法なんですけど) どこの会社かは知りませんが、その話をしてきた知人さんは、マルチの販売員ですか? 「自分が損をするからクーリングオフはしないでくれ」と言って情にすがるクーリングオフ妨害は多いのです。

noname#89227
質問者

お礼

kouun-takamura様 まず、ご回答ありがとうございました。 >その話をしてきた知人さんは、マルチの販売員ですか? 上記質問ですが、全く関係のない職種です。 誤解を招くような文章にして申し訳ないです。

回答No.2

マルチ商法の場合、多くは商取引を偽装している為、 会社→統括代理店→代理店→商店→消費者 という流通経路となっていると推察します。 上記の経路に於いて消費者がクーリングオフを行えば、販売を行ったのは商店ですので、商品(マルチ用語での商材)は消費者から商店に返還されます。 代理店は商店に対して善意の第三者ですのでクーリングオフの効果は及ばず、代理店からは商店に卸代金を請求する事になります。 上記は商取引形態のマルチで斡旋形式のマルチはこれとは異なります。

noname#89227
質問者

お礼

simonwright様 ご回答ありがとうございます。 simonwright様の回答からですと、商店が肩代わりを代金のするハメになると私は理解しました。

  • jiburin
  • ベストアンサー率9% (10/104)
回答No.1

ノルマがキツイところでは、そういう仕組みもあるかも。 例え肩代わりするだろう人が、あなたの友人でも知人でも、ネズミ講を勧めてきてる時点であなたにとって害のある存在なので、処遇を心配する必要はありません。

noname#89227
質問者

お礼

jiburin様 >ノルマがキツイところでは、そういう仕組みもあるかも と言う事は、あるところもあればないところもあると言う事ですね。 いずれにせよ、薦められたら断ればいいだでけなんで、確かに心配する必要はないですね。 どうもご回答ありがとうございました。