- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:クーリングオフについて)
クーリングオフについて
このQ&Aのポイント
- 母親が昨日ミシンを買いました。折り込み広告に載っていたもので1万5千円だったので私も賛成しました。業者の方が2人自宅に来て、ミシンを持ってきたのですが、1万5千円のミシンの悪口ばかり言って、10万円の方がいいと言ったそうです。そして母親も10万のミシンを買ってしまいました。これって怪しいですよね?
- クーリングオフをしようと思うのですが、消費者センターのHPを見ると「申し込み及び契約の意思を持って事業者に来宅させ、こちらから要請したとき (訪問販売にあたらない)」この場合はクーリングオフができないと書かれていました。ということは今回の件ではクーリングオフの適用外になってしまうのでしょうか?
- 詳しい方よろしくお願いします!!
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
どういう経緯で御者が来宅したのか分かりませんので、今回のケースが訪問販売法律のクーリングオフで解約できるかどうかは分かりません。 しかし、クーリングオフ以外にも解約できるケースはありますし、消費者センター等でも相談に乗ってくれるはずですので、相談して見てはどうでしょうか? クーリングオフ以外での解約について掛かれているURLをリンクしておきます。 今回のケースはその中の「強迫」のケースで解約できるかもしれませんね。 何にせよ、早く対策を取ったほうがよいので、一度消費者センターに相談してはどうでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます! クーリングオフ以外でも解約できる場合もあるんですね。初めて知りました! 明日の朝、消費者センターに電話します! 本当にありがとうございました!