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クーリングオフは可能でしょうか?
今日帰宅すると、祖母が22万円もする、トルマリンの温浴材なるもの を買わされていました。料金はまだ振り込んでいませんが、品物は受け 取ってしまいました。郵便振込みの一括払いですが、12/30までに必ず 振り込むようになっています。契約書には「クーリングオフ」の仕方が 書いてあるのですが、一週間以内に簡易書留扱いで送れば、契約を解除 することができるのでしょうか?商品は未開封ですが、いつ送り返せば いいのでしょうか?祖母は「騙されたけど支払うしかない」と言い泣い ていますが、こういった販売方法は納得できません。自宅の庭に近所の 人を集め、色々な物を配って、商品を買うように契約書にサインをさせ られたようです。「明日の9時に電話をしますので、契約をい解除す る場合はそのときにでも」などと言っていたそうですが、信用できませ ん。このような被害に遭われた方や対処法を知っている方がいれば、 些細なことでもいいので教えてください。 警察や、消費生活センターに行って被害届けを出すべきでしょうか?
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クーリングオフを行うには必ず書面で8日以内に発信して下さい。 それでOKです。 無条件解約なので、解約手数料など言われても支払う必要はありません。 商品は引き取りに来るよう言いましょう。 引き取り来るまでは、開封などせず傷つけず大切に保管しておきましょう。 なお、クーリングオフの書面は普通郵便で事たりますが、内容証明郵便に配達証明をつければ完璧です。 (ただし費用は結構かかります)
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- taunamlz
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http://www.coolingoff-kuroda.com/naiyoukakidasi.html 内容証明の方が良いみたいですけどね。 まぁ、手紙は早く送った方が良いですよ。投函した時点でクーリングオフが成立するみたいです。
お礼
リンク先を教えていただき、ありがとうございました。 内容証明ですね。それにしても、この商品は、いつ送り返すべきなのでしょうか…。
- adobe_san
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取りあえず諸費者センターへ行って説明しましょう! もしかしたら消費者センターが中に入って仲介してくれるかも知れませんよ。 警察は民事不介入なので相手にしません。 詐欺という事実があれば別ですがね。
お礼
回答していただき、ありがとうございました。 こういう時は、警察ではダメなんですね。消費生活センターに行って 相談してみます。ありがとうございました。
お礼
詳しく教えていただき、ありがとうございました。 クーリングオフの仕方を調べて、内容証明郵便で直ぐにでも送ります。