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クーリングオフなのでしょうか?
先日、『水道メーターから蛇口までの配管は共用部分ではない。この装置をつけないと錆などがついて、数年後には高額の修繕費がかかる。このマンションでも結構な人数がつけている』とマンションに訪問販売業者が訪れました。 転居後すぐでしたので不安になり、話を聞きましたが、高額なのとローンをすすめるので躊躇していると『あまりこちらの方面には来ないので、設置だけしていきます』と勝手に設置して帰りました。 私は、何かわからない紙に氏名と連絡先を書き、控えなどはもらっていません。(パンフレットはもらいました) 翌日、マンションの管理会社に確認すると不必要な物だとわかりましたので、販売業者に『要りません』と電話しました。 すると『担当者は急な法事で実家に帰って連絡が取れない』と、よく聞く手口で受け付けてもらえませんでした。 後ほど担当者から連絡があり『ボクが撤去に伺います、明日連絡します』との事で、今は連絡を待っている状態です。 “見事に引っかかっちゃった”と、後悔と反省をしております。 連絡があり、撤去もすぐに来てくれれば問題は無いのですが、このままズルズルと日数が経つのも不安です。 クーリングオフの通知を送ろうかとも思いますが、契約はしていませんし・・・ でも、8日過ぎてから『口頭契約したから解除できない』なんていわれても困りますし・・・ 契約解除通知をベースにして、商品撤去依頼通知書でも作って送ろうかと思いますが、効力があるのかどうかもわかりませんし・・・ どうしたらよいのか、ご存知の方教えてください。
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まずは、内容証明+配達証明付の郵便で装置の取り外しを要求し、且つ契約等をしていないことを書いて相手に送付しましょう。 こちらが装置について不要なこと、および契約をしていないことを確認できますし、あとから何か言われた時にも対処できます。 クーリングオフの期間内に事を進めておく方があとで面倒なことはないと思いますよ。 仮にクーリングオフが関係ないとしても、手紙を出しておけば客観的な証拠になりますからね。
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- World_loves_you
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契約してないとは言わず、かつ、消費者契約法までいかないで、簡単に処理するには、「クーリングオフの説明と、その記載がされた契約書」を受領していないこと、それを「受領した日より8日間」がクーリングオフ期間であることを業者に「普通の書面で」知らせるのです。 なお、質問の1行目「この装置」が特定商取引法または割賦販売法の指定商品に当たるのかどうか確認すること、それが「先決」ですよ。ネットで検索して指定商品に該当するかチェックすることです。該当すれば上記の処理をすればいいでしょう。
お礼
アドバイスありがとうございます。 指定商品に該当するかどうかは、確認済みでした^^ 教えていただいた事も頭に入れて、消費生活センターに相談いたしましたら、クーリングオフの書式を少し変えて通知書という題名で、“○○日までに、撤去してください” という通知を配達証明で発送すれば良いとの事でした。 準備はしていましたので、発送前に業者に住所の確認をしましたら、慌てて取りに来ました。 これからは気をつけようと思います。 ありがとうございました。
- driverII
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業者に連絡したということで、住所もわかると思います。 業者の行為は ■【不実告知】 ■【迷惑勧誘】 にあたりますね。 http://www.pref.oita.jp/13100/nss/index.html 都道府県の相談窓口に相談するのも手だと思いますよ。
お礼
参考URLありがとうございます。 気をつけてはいたのですが、転居後でわからないことばかりでしたので、見事にやられてしまいました。 書面送付と同時に、相談機関にも連絡してみようと思います。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 内容証明を作成し、本日連絡がつかなければ明日、販売店と本社に内容証明+配達証明の速達で発送しようと思います。 ありがとうございました。