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クーリングオフ
今、偶々NHKTVを見てて疑問に思ったことですが、キャッチセールスと、デパートやスーパーの店頭での呼び込み販売との境界は何処でしょうか?店内での実演販売等であれば、多分購買意思があって店内に居ると判断されると思いますが、呼び込み販売の場合は、クーリングオフの対象になるのでしょうか? 宜しくご教示下さい。
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こんにちは。 ◇ご質問については,特定商取引法の定義で「訪問販売」に該当するかどうかを検討すればよいと思われるのですが, (1)営業所等以外の場所で申込や契約する場合 (2)営業所等以外の場所で呼び止められるなどして営業所等に誘引された場合 が,「訪問販売」に該当します。 ◇キャッチセールスは少なくとも(2)には該当すると思われますが,一般的な店頭での呼び込み販売は,購入者自らが営業所(店舗)に出向いてそこで購入しているわけですから,通常はクーリングオフの対象にはならないです。 つまり,本人が買い物をしようと店舗に行って買い物をした場合(つまり,通常のショッピングですね)は,クーリングオフの対象にならないと考えていただければよいと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%AA%E3%83%95
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- akira-45
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回答No.2
呼びこみ販売は八百屋・魚屋でも行っていて購入者が品定めして購入すればクーリングオフの対象にはならないように思います。
質問者
お礼
有難う御座いました。
お礼
ありがとうございました。