まず、ご質問にあるのは4mに満たない通路(道路ではないでしょう)に過ぎないと思われます。
3件あるだけのようですから、2項道路という可能性もまずないですから。
1.旗竿地の敷地の一部である場合(これだと通路にもなりません)
可能性の一つは初めの建築時にはその3mは敷地の一部として建築されたということが考えられます。
敷地の一部の場合には2m幅以上があればよいですから。
なお、この場合にはA,B敷地は公道に2m以上接しているはずです。
共有持分となっているその通路を使うためには、A,B敷地所有者の同意が必要です。
もしかすると業者がその3件とも建築してから売却したのではと推測できます。
で、この場合に増改築などをする際にはやはりA,B敷地所有者の同意が必要になります。
これによりA,Bは御質問者の敷地の一部としてそれが使われているため、自分達の敷地にその部分を組み込むことができなくなります。
もっと端的に言うと、A,Bから共有部分を借地しているのと同じです。もちろん通路状にしているからA,Bが通路として利用できないわけではありませんが、塀そのほか障害となるものをA,Bが設置することは出来ないという制約を受けることになります。
何故売買のときにA,Bとの共有としたのかはわかりませんが、多分敷地利用時に通路側も使いたいだろうからという理由ではないかと思います。
2.但し書き規定が使われていた場合(通路である場合)
これは建築基準法第43条の但し書き規定というものを使っている場合です。
こちらの場合にはA,Bの敷地も公道に接していなくてもよいです。
公道に接していないのであれば3者で仲良くその敷地を通路として使いましょうという協定を結んで使うということです。
この場合にはみんな条件が同じなので、多少状況はよくなります。
ただ但し書き規定が使われていても、A,Bが2m以上公道に接しているのであれば、A,Bにとってはそこが仲良く通路として使うかどうかはどうでもよい話になります。
また但し書き規定を使うには建築審議会の承認が必要など少々厄介です。
上記の通り、詳細不明なので一番確実なのは役所の建築指導課に相談されることです。状況が良く見えると思います。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。とても参考になりました。 建築指導課に相談してみます。