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建物再建築は可能でしょうか?

この度下記のような、私道の行き止まりにある中古住宅を購入検討しています。 私道の持分は各々3分の1です。 建物を再建築できるのでしょうか? 持分3分の1なので、1mしか接していないと考えるのか、3m接していると考えるのか、敷地の延長として考えるのか、またはほかの考えがあるのかどうなのでしょうか。 よろしく願いします。 ┌-┐ Aさん所有の土地建物 | |──────────────┘公道 |家| 私道(幅3m・長さ10m) | |──────────────┐4m └-┘ Bさん所有の土地建物

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

まず、ご質問にあるのは4mに満たない通路(道路ではないでしょう)に過ぎないと思われます。 3件あるだけのようですから、2項道路という可能性もまずないですから。 1.旗竿地の敷地の一部である場合(これだと通路にもなりません) 可能性の一つは初めの建築時にはその3mは敷地の一部として建築されたということが考えられます。 敷地の一部の場合には2m幅以上があればよいですから。 なお、この場合にはA,B敷地は公道に2m以上接しているはずです。 共有持分となっているその通路を使うためには、A,B敷地所有者の同意が必要です。 もしかすると業者がその3件とも建築してから売却したのではと推測できます。 で、この場合に増改築などをする際にはやはりA,B敷地所有者の同意が必要になります。 これによりA,Bは御質問者の敷地の一部としてそれが使われているため、自分達の敷地にその部分を組み込むことができなくなります。 もっと端的に言うと、A,Bから共有部分を借地しているのと同じです。もちろん通路状にしているからA,Bが通路として利用できないわけではありませんが、塀そのほか障害となるものをA,Bが設置することは出来ないという制約を受けることになります。 何故売買のときにA,Bとの共有としたのかはわかりませんが、多分敷地利用時に通路側も使いたいだろうからという理由ではないかと思います。 2.但し書き規定が使われていた場合(通路である場合) これは建築基準法第43条の但し書き規定というものを使っている場合です。 こちらの場合にはA,Bの敷地も公道に接していなくてもよいです。 公道に接していないのであれば3者で仲良くその敷地を通路として使いましょうという協定を結んで使うということです。 この場合にはみんな条件が同じなので、多少状況はよくなります。 ただ但し書き規定が使われていても、A,Bが2m以上公道に接しているのであれば、A,Bにとってはそこが仲良く通路として使うかどうかはどうでもよい話になります。 また但し書き規定を使うには建築審議会の承認が必要など少々厄介です。 上記の通り、詳細不明なので一番確実なのは役所の建築指導課に相談されることです。状況が良く見えると思います。

tarejunkun
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。とても参考になりました。 建築指導課に相談してみます。

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その他の回答 (3)

  • danke3
  • ベストアンサー率38% (556/1455)
回答No.3

おそらく「42条2項道路」、接道3m、 三者共有、持分が1/3ということで 延長敷地ではないと思います 現状の経過はわかりませんが 上記の場合、Aさん、 Bさんは家を建替える際、それぞれ0.5m後退した敷地になります (市道の道路中心線から2m後退する) しかし、 Aさん、 Bさんの土地は公道に面しているように思えます その場合、この私道は「42条2項道路」になるかどうか 怪しくなってきます 私の家は7軒が共同所有の私道(幅2m)に面していますが (2軒は公道に面しています) その内、1軒はその私道にさえ面していません (所謂、「囲繞地」で建替えは建築基準法上、不可) 私以外は、高齢者ばかりですので、世代交代したらどうなるか判りません 例えば、現状2mの幅ですから、奥の家が車を入れたいなどと言い出したら、問題です (奥の家まで4軒が接しています) うちの正面は、道ぎりぎりに家が建っているので後退しようがありませんし (そんな風に建てられなかったはずですが、実際そうなっています) きれいに舗装すると、少しではありますが、課税されますし、 いろいろ問題があります というわけで、住宅敷地は公道に接するか、 (宅地開発)の開発道路に接しているものを お勧めします

tarejunkun
質問者

お礼

実際に住まれている方からのご回答で、とても参考になりました。ありがとうございます。 建築指導課に相談してみようと思います。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

市街化と言う前提で回答します。 この私道は延長敷地の竿部分にあたります。 幅3mで延長10mなら、敷地と含めて建築できます。 市街化ですので、分筆不要の一部申請可能です。 ここからが、重要で、 建築確認上、AさんBさんの土地の敷地面積に私道部分が含まれていないことが条件です。 敷地の二重使いはできません。 また将来、公庫などの融資として抵当権設定が必要ですので、Aさん、Bさんがどう言うか重要です。

tarejunkun
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございます。 建築指導課に相談してみようと思います。

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

・少なくとも公道には接していないでしょう ・3メートルの私道に3メートル接しています ・持ち分は関係ないでしょう AさんBさんとも公道に接していますから貴方のために土地を提供してくれる事も困難でしょうね 私なら購入しません

tarejunkun
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。とても参考なりました。 建築指導課に相談してみようと思います。

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