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未分割財産については
未分割財産については、小規模宅地の評価減,特定事業用資産の特例が受けられません。申告期限から3年以内に分割が確定すれば、遡って適用が受けられます,どういう意味でしょうか? Thank you very much
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回答No.1
何が分からないのでしょうか? 「未分割財産」の意味ですか? 「小規模宅地の評価減」や「特定事業用資産の特例」の制度のことですか? 「小規模宅地の評価減」や「特定事業用資産の特例」は、どちらも相続税を低減するための制度です。「相続」の意味はわかりますか? 「未分割財産」は、遺産分割をしていない財産です。 遺産分割とは、相続人が複数いる場合に、誰がどの遺産をどれだけ相続するかを決めることです。 「相続人」や「遺産」の意味は分かりますか? 相続人の間で、誰がどの財産をどれだけ相続するかを決めなければ、「小規模宅地の評価減」や「特定事業用資産の特例」といった相続税低減の制度の適用は受けられません。 相続税は被相続人が亡くなってから1年以内に申告しなければいけませんので、1年以内に相続人間の話し合いがまとまっていなければ、制度の適用は受けられないことになります。しかし、3年以内に申告すれば、相続税を再計算してくれるということです。
お礼
本当に参考になりました。 ありがとうございます