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知的所有権について(個人的な利用)
最近、中国の某遊園地で知的所有権のことが話題になってます。 今まで知的所有権って難しくって見て見ないふりしてきました。 もしかしたら、自分も侵してるのではないかと心配になり調べて見ました。 その結果、自分の気になってた事はこういう結論にたどりついたのですが。 まず、インターネットのゲームでスキンといって自分でキャラクターを作成できる機能があって、それで某ネズミに類似したキャラクターを作りました。 (1)個人的に趣味でこのようなキャラクターを作成するのは OK? (2)ネットワークゲームでも OK? (3)そのゲームのスクリーンショット(ゲーム画面)を自分のブログに貼ることは NG? という考えでいいのでしょうか? 実際のところ、(3)までやってるので ちょっと怖くなりました><
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著作権に関する事項ですね。 コレを期に、中国での国家を挙げてのパチモン作りも 無くなればいいんですが。ムリでしょうね。 さて、ご質問の件ですが、 (1)は公開せずに、個人的趣味として作成するのはOKでしょう。 (2)はネットゲームですので、不特定多数に公開して見せてますよね? それによって、著作者の権利を侵害している可能性があります。 (3)も同じです。許可無くキャラクターを自分のものとして 公開してますのでアウトの可能性があるでしょう。 実際問題として、侵害警告を受けて、損害賠償請求・差止め請求を されるかといえば、よっぽどじゃない限りはされないでしょう。 ですが、某ネズミの会社は著作権侵害にはデリケートな会社です。 できれば、お作りになっているキャラクターが類似のものではない というくらいのレベルまで昇華させた方がいいと思います。
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- nep0707
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某ネズミが何なのかわかりませんが、 既に絵として世間に認知されているキャラクターであって (たとえばミッキーマウスとかジェリーとか) ・自分はそのキャラクターを真似ていると自覚している ・一般的にもそのキャラクターをまねた絵とわかる ・そのキャラクターを描くにあたって、何かの絵を参考にしている(絵になっているキャラクターなら普通そうでしょう) のであれば、著作権を侵害している可能性が高いです。 他人に見えるようにしてしまったらちとやばいでしょうから、(2)(3)はアウトでしょう。 ディズニーはこの手の権利保護にはすごく神経質で、断固たる態度をとってきますよ。 (MGMも似たようなものだと思いますが)
お礼
ありがとうございます。 3つの条件全て満たしていますので 非常にまずいですね。 中国のこと、あまり言えませんね・・・ 何か対策をしたいと思います。
お礼
ありがとうございます。 やはりそうですか。 某ネズミに外観、色が似てて人相が悪い程度の差しかないので まずいですね。