• ベストアンサー

著作権について

ある問題集に以下のような○×問題がありました。 「有名な競走馬O の所有者A は、登場するキャラクタにO の名称を無断で利用したゲームソフトP を製作・販売した業者B に対し、P の製作・販売の差止めを請求することができない。」 答えは○で請求することはできらいらしいのですが、理由がわかりません。 普通に考えると無断使用はNGのような気がするのですが、なぜなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2313/7949)
回答No.3

>著作物とは、日本の著作権法の定義によれば、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E7%89%A9 名前は著作物には該当しませんので、著作権法で保護されません。 馬名を商標にはできますけど、商標登録しなければ権利発生しませんし、商標は種類別に登録する必要がありますので、ゲームに関わるの商標を取得していないと請求権がありません。 でも、競走馬の命名って厳格なルールが多数あり、馬名が被ることが許されない固有の知的財産なので、 馬主による、思想又は感情を創作的に表現した文芸、学術、美術表現の著作物と主張することは、不可能ではないとは思います。

big-high
質問者

補足

詳しいご回答ありがとうございます。 一般的な問題集なので専門的な事例は必要ないと思いますが、 そういう可能性もあるのだなと覚えておきます。

その他の回答 (2)

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.2

Aさんが馬を作ったんだったらいいんだけどねー^^ 著作とは本とか詩とか絵画とか音楽とか映像とか写真とかそーいう物が創造された物につく権利です。馬、馬の名前はそーじゃないので著作権侵害では訴えられません。

big-high
質問者

補足

そうですよね。作ったわけではありませんものね(笑) 創造物に著作権がつくのですね。再確認できました^^ ありがとうございます。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

競走馬の名前は著作物じゃ無いからでしょう。 商標登録していれば商標権の侵害と言えるかもしれませんが、商標登録していなければ訴えを起こす理由がありません。

big-high
質問者

補足

単純明快でわかりやすかったです。 「著作権」って言葉にとらわれすぎていました。 ありがとうございます。