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偽証罪ですか?

お世話になります。 先ほど、下記件について質問させていただきました。 http://question.excite.co.jp/qa2997021.html  ・住民票の同居人欄に、赤の他人の名前が記載されていました。   これは、「公正証書原本不実記載等」にあたることは分かったのですが、   今から2年ほど前の出来事ですが、罪を問えますか? 何回も申し訳ありません よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.5

>どこの誰が申請をしたのか、調べる方法はありますか? ご質問者の住民票のアカの他人の欄に、○月○日、○○県○○市○○町○丁目○番地より転入、みたいな記載はありませんか? もし記載されていれば、ご質問者の住所地の役所から、そのアカの他人の前の住所地の役所に問い合せしてもらってみてはいかがでしょうか? 何かわかるやもしれません。 余談ですが、住民票に記載している人が一人増えていれば、税や保険等にも多少影響してくると思いますが、この2年間どうなっているのでしょうかね~。 お役所のすることは、よくわかりません^^

loveosan
質問者

補足

お世話になります。  転入元の記載はなかったように記憶しております。    税や保険など、値上がりしているかも??ってことですか?  確認してみます。 ありがとうございました

  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.4

他人の住民票に記載すべきところをご質問者の住民票に誤って記載してしまった等、役所の市民課?窓口の担当者が間違えたのではなく、記載されている本人(アカの他人)が転居届け等を申請し記載させたのであれば、他の方の回答にもありますように、公正証書原本不実記載等(刑法157条)の罪に該当します。 同罪は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金ですので、時効は3年となります。(刑事訴訟法250条) 郵便物が郵送されてくるとのことですが、その郵便物が役所関係からだけのものでなく、他の一般郵便物(例えば個人的な手紙やDM等)も配達されてくるのであれば、郵便局に対しても不実の申請(住所変更や転送届け手続)がなされているものと思われます。 この場合、仮にそのアカの他人が、これとは別件で、詐欺や脅迫等を目的としてご質問者の住所を利用しようとしてのことであれば、郵便を不正に利用する罪(郵便法81条の2)にも該当します。 ただ、一般郵便物も届いている場合で、かつ詐欺や恐喝等に利用する目的ではない場合、もしかすれば、住民票の虚偽申請も郵便局に対する虚偽申請も、そのアカの他人に対する嫌がらせ等のために、また別の誰かがした、ということも考えられます。 ※偶々、ご質問者の住所が利用されただけ。 個人的な手紙が他人の家に届けられても、そのアカの他人にしてみれば不便で困るだけで、虚偽申請しても何の得にもならないでしょうから。 もちろん、虚偽申請をした別の誰かには、上記の罪が成立します。 いずれにせよ、役所および郵便局に対しては一刻も早く、是正、善処を求めるべきです。 また、どうしても許せなければ、警察に対し告発することも検討されればよろしいかと。

loveosan
質問者

補足

お世話になります  正直なところ、どこの誰が、同居人申請をしたのか  まったく分かりません。  私が勝手に、同居人申請をした本人が届け出をだしたのでは?  っと考えておりました。  どこの誰が申請をしたのか、調べる方法はありますか?  とりあえず、役所に問い合わせてみますが・・・  あと、告発も視野にいれます。 ありがとうございました。

  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.3

偽証罪は、法廷での証人に関する罪ですから、ご質問事例とは全く関係ありません。 住民票の同居人欄に赤の他人の名前が記載されていたとのことですが、罪名や公訴時効云々の前に、まずその名前が記載されるに至った経緯を調べることが先決です。 単に役所の手違いで記載されてしまったものかもしれませんし。

loveosan
質問者

補足

お世話になります。  経緯ですか・・・  役所で伺った話では、  「誰でも、同居人申請をすれば受理される」  とのことでしたので、赤の他人が勝手にしたと思います。  確かに、手違いがあったのかもしれませんが・・・。 よろしくお願い致します。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.2

私がURLには、「五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と書いてあったでしょう? これを元に公訴時効を調べると、 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A8%B4%E6%99%82%E5%8A%B9 三年経過しなければ時効になりませんので、罪を問うことはできます。

loveosan
質問者

お礼

お世話になりました 何度もご解答、誠にありがとうございました。

  • rika2005
  • ベストアンサー率16% (36/216)
回答No.1

その方はだれかわからないのですか? あなたが、それにより、なにか被害を受けたかどうかですね。 被害を受けたのであれば、被害額を訴えてください。

loveosan
質問者

補足

直接的な被害はありません 文面が届くのが苦痛なだけです。 ありがとうございました

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