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偽証罪ですか?

お世話になります。  ・住民票の同居人欄に、赤の他人の名前が記載されていました。   (赤の他人の郵便物が配達されてきたことにより発覚)   これは、偽証罪ではないでしょうか?   または、他の罪を適用できますでしょうか? よろしくお願い致します。

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  • poponponpo
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回答No.2

公正証書原本不実記載罪です。 http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/keiho/217.html

loveosan
質問者

お礼

了解です ありがとうございました

その他の回答 (1)

noname#43069
noname#43069
回答No.1

いや、偽証罪というより「公文書偽造ならびにその行使」とか「詐欺」でしょう。

loveosan
質問者

お礼

了解です。 ありがとうございました。

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