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偽証罪ですか?
お世話になります。 ・住民票の同居人欄に、赤の他人の名前が記載されていました。 (赤の他人の郵便物が配達されてきたことにより発覚) これは、偽証罪ではないでしょうか? または、他の罪を適用できますでしょうか? よろしくお願い致します。
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noname#43069
回答No.1
いや、偽証罪というより「公文書偽造ならびにその行使」とか「詐欺」でしょう。
質問者
お礼
了解です。 ありがとうございました。
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了解です ありがとうございました