• 締切済み

引っ越しするのですが・・・

いつもお世話になっております。 来月、引っ越す予定です。先日、現在住んでいるアパートの管理会社にその旨を電話したところ、下記の内容の封書が届きました。(一部抜粋) 1)破損箇所の修復に一週間以上かかる場合は、補修完了までの日割家賃を負担して頂きます。 2)畳表替、襖張替、室内・外清掃及び台所水廻りの消毒一式、配水管洗浄は、入居期間にかかわらず費用をご負担して頂きますのでご了承下さい。 とのことです。これは普通なのでしょうか?ちなみにこのアパートには6年半住んでいました。敷金は入居時に払ってあります。 1)の一週間以上かかる補修というのは、例えばどのようなものがあるのでしょうか。 2)の畳や襖を張り替えるのはわかりますが、ルームクリーニングや配水管洗浄の費用まで負担しなければならないものなのでしょうか? 初めての引っ越しで、あまり知識はないのですが、普通に生活していて汚れてしまったものや傷ついてしまったものに関しては、借主が負担することはないということを、以前聞いたことがあります。(壁についたタバコのヤニ汚れや床の傷など) 何だか一方的に「負担して頂きます」と言われてしまい、困っています。管理会社が正しいとか、どこまで負担するものだとか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、どうぞお知恵をお貸しください。よろしくお願いしますm(_ _)m

みんなの回答

  • sk3966
  • ベストアンサー率39% (20/51)
回答No.5

>1)破損箇所の修復に一週間以上かかる場合は、補修完了までの日割>家賃を負担して頂きます。 >2)畳表替、襖張替、室内・外清掃及び台所水廻りの消毒一式、配水>管洗浄は、入居期間にかかわらず費用をご負担して頂きますのでご了>承下さい。 送られてきた封書の内容が契約書及び特約に記載されているのと同じで あれば、確認の意味で送ってきたのと思います。 契約書及び特約に記載されているのと違う内容であれば、封書は無視 して良いでしょう。 >普通に生活していて汚れてしまったものや傷ついてしまったものに >関しては、借主が負担することはないということを、以前聞いた >ことがあります。(壁についたタバコのヤニ汚れや床の傷など) カッコ()の中に書かれている内容は適切でありませんよ。 確かに普通に生活してできた汚れや傷は借主が負担しなくても良いと 言いますが、そこには善管注意義務(いづれは返すものなので、注意 して丁寧な扱いを心掛ける等)なる責任が発生しています。 人によって「普通」の範囲・程度の捉え方は千差万別です。 タバコのヤニはクリーニングで落とせるなら OK と言われてますが ヤニ汚れは十分借主の過失による汚れだと思います。 逆に >2)の畳や襖を張り替えるのはわかりますが、 入居年数に関わらず、汚損・破損させていなければ借主が払う必要は ありません。 但し、入居者に過失があれば、この限りではありませんよ。

lovesilvia
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 契約書に、送られてきた内容と同じことが書かれていた場合、 すでに契約が成立しているということで、全て負担することに なってしまうのでしょうか?

  • ca-va
  • ベストアンサー率39% (19/48)
回答No.4

No.2です。すみません、訂正です。 現状復帰→原状復帰の間違いでした。

  • tatango
  • ベストアンサー率35% (46/128)
回答No.3

まず契約書をご確認ください。 そして特約事項に1,2が記載されていますか? 記載されていなければ契約外のことですのではっきり言ってください。 正直、畳の張り替えやルームクリーニングは一般的ですが、退去後の 日割り家賃や配水管洗浄は????です。

lovesilvia
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 畳の張替えは納得できるのですが、ルームクリーニング全額負担と いうのが、どうも納得できなくて。 契約書をもう一度、確認してみたいと思います。 どうもありがとうございました。

  • ca-va
  • ベストアンサー率39% (19/48)
回答No.2

賃貸住宅5回位、契約したことあります。 これは、かなりひどい会社かと思われます。 1)不当です。 順番としては、契約終了→物件明け渡し→修理となります。 契約終了と明け渡しはほぼ同日になると思いますが、 契約終了しない限り、修理できないのですから。 契約終了後に、日割り家賃支払いの義務はありません。 2) 借主の現状回復義務は、自然損耗や、年数による劣化によるものは含まれません。 クロスや畳などの日焼けや生活上の汚れなどは自然損耗。 普通に生活して汚れた畳や襖の張替費用は、家主負担です。 襖を破った、焦がした、ひっかいて畳や床に傷つけた、釘のあとなど、明らかに自然損耗ではない、借主が傷つけたものは、借主が修繕費を負担します。 但し、住んでいる年数が多いほど劣化するので、 不当な金額を請求されないように(床一部の傷なのに、全面積分の修理代とか)。 きれいにして明け渡す、掃除は借主の義務ですが、 プロによるハウスクリーニング代・消毒は、原則として 借主が負担する義務はありません。契約書に書かれていれば、 微妙ですが、少なくても相場以上の金額かどうかは確認を。 ひどい業者は、入居時と退去時ともに これらの費用を請求しているので要注意です。 一度、入居時に消毒代約2万円、表札代5000円が 請求書に書かれてたことあります。 入居時に清潔にして貸すのは、家主の義務だし、 表札はいらないと言ったら、どちらも通りました。 (慣れてきてたので) 配水管? 壊さない限り、あり得ないと思います。 契約書に、現状復帰の全ての修理は借主負担というようなことが書かれていても、特例を除いて、不当であると主張できます。特例とは、入居時の敷金など一時金無料、ただ同然の家賃などです。 参考HPにかなり詳しく載ってます。どうすればいいかも。 賃貸住宅トラブルで検索すると、他にも参考HPありますよ。 撤去トラブル多いので、いいなりにならないよう、頑張って下さい。

参考URL:
http://chintaifaq.net/
lovesilvia
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳しく説明していただけたので、よくわかりました。 もう一度、契約書を確認してから、管理会社に連絡してみようと思います。ご親切にありがとうございました。

noname#152073
noname#152073
回答No.1

契約書に記載されているはずです 物件によって多少異なるので確認してください。 畳表替え等は 家主と入居者で半額づつ負担するのが 一般的ではないかと思いますが。

lovesilvia
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 契約書をもう一度確認してみようと思います。 どうもありがとうございました。

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