- ベストアンサー
傷病手当はいただけるのでしょうか。
こんにちは。 傷病手当金について相談させてください。 私は勤務環境や人間関係などからくる不眠と食欲不振による体調不良が理由で昨年10月3日より休暇をとり、11月10日付で退職しました。 しかし、退職を了承されたのは本当は11月23日でした。 11月頭くらいに一度退職を考えていると伝えたのですが、体調を治してからもう一度考えてとありがたいことに引き止めていただき、更に考えた結果23日にやはり復帰は難しいと伝えたのです。 11月23日に退職の意思をメールで伝え、了承されたのでその日付で退職願を郵送したのですが、それでは困るので10日付けで書きなおすようにと言われ、理由をきくと残っていた有休と公休を使い切るのがその日だからとのことでした。 その時は傷病手当の知識もなく、精神的に弱っていたので指示通りにしたのですが、最近傷病手当のことを知り、退職日時変更の本当の理由はここにあったのではと疑問に思うようになりました。 簡単にまとめると以下のようになります。 10月3日…休み始め。 10月10日…抑うつ神経症と診断。診断書を後日上司に提出。 11月23日…退職の意思をメールで伝える。 12月19日…ハローワークで手続き。病気による退職を認められ失業保険を待機なしで受給。 3月8日…再就職。 そこで質問です。 ○私は傷病手当の受給資格があったのでしょうか。 ○もしあったならそれはもういただけないのでしょうか。 ○それとも、私のような退職日の変更は常識なのでしょうか(上司も会社の保険組合もまったく傷病手当てについて口に出さなかったので、対象外なのかもしれない…とも思っています) まとまっていない質問ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
貴方様が、健康保険を1年以上加入していれば、退職後の継続給付として傷病手当金の受給権が発生していると思われます。10月3日-5日が待期期間で、6日から受給権が発生していましたが、有給等で給与が出ていたので支給停止、11月10日が退職日なので11月11日から労務可能と判断される日前まで受給できる可能性があります。詳細は貴方様の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)に直接ご確認ください。時効はそれぞれの受給権の発生する日から2年です。それまでなら請求権があります。 ただし、健康保険の加入が1年未満なら受給権はありません。 >私のような退職日の変更は常識なのでしょうか もし、本当に貴方様の意思表示の日を会社の意思で変更させられた場合は、退職ではなく解雇となる可能性があります。この場合は、常識ではなく、相当の理由がない限り解雇権の濫用として労働基準法違反となるでしょう。 一方、就業規則によって、私傷病による相当期間の休職後復帰できない場合は、退職と規定されている可能性があります。11月10日がその規定に沿った日(又は沿った日より後の日)なら仕方ないでしょう。
その他の回答 (5)
私のお話したことが少しでもお役に立てて、幸いです。 私は話してるそばから、内容や、言おうとしていたことを忘れてしまいます。 あなたは逃げたわけではないですよ。 逃げたのだとしても、それは正解だと思います。 あなたはもう社会復帰されている。羨ましいです。 私、医療事務員だったんです。 環境が酷く、退職を申し出たのですが、資格者が私のみと言うことで辞めさせてもらえない、周りが資格が勿体無いというのと、 私にも医療事務員としての夢がありました。あと生活もありますし… そのうち壊れたんです。 今考えてみると、体からはたくさんのサインが出ていたんです。 異変に気付いて注意をくれた友達もいました。 私はそれらを見逃したのです。 馬鹿者だと思います。 病気になった途端、職場には手の平を返されました。 これから、いろいろするようですが、 余り頑張りすぎないで下さい。無理しないで下さいね。 もう調子は完全に平気なのですか? 私は病院という所が嫌いになりました。メンタル医院の通院も不愉快です。 職場と接触して大丈夫ですか? 何よりもご自身の身を守ってください。 もう少しで自身が異変を認識してから、2年になります。 好きなこと、したいこと、たくさんあります。 でも今の私はできないのです。 1人で外に出られません。お金が使えません。数の認識ができなくて、お金を見ると具合が悪くなるんです。 ずっと我慢してきたり、家族や、友達の手を借りてきました。 失ったものもたくさんあります。人格や普通の生活もそうです。 調子が悪いとコントロールできなくなって、頑張ったのに何でこんな目にあうんだ!!と暴れてしまいます。親に、頑張ったの認めてるから、解ってるから「負けるが勝ち」と言うことも覚えなさいと言われます。 絶対に無理しないで下さいね。 無理せずに、あなたに良い結果が出ることをお祈りしています。 傷病手当は代理人を立てる事もできます。
お礼
何度もありがとうございます。 会社とのやり取りはとても疲れます。 なので、労働組合の方に間に入っていただき、 それも電話ではなくメールでお願いしている段階です。 それもどうなるかわかりませんが…。 優しいお言葉を頂いて、とても心が安らぎました。 ありがとうございます。 indian7さんが少しでも楽に日々を過ごせるよう 陰ながら祈っております。 ありがとうございました。
補足
回答くださった方、この質問を読んでくださった方へ。 この場を借りてもう一度お礼を。 貴重なお時間を割いていただき、 本当にありがとうございました。 日曜日に労働組合の方と連絡をとることができ、 ひとまずその方に状況をメールで伝えました。 その返事がつい先ほど返ってきたため 健康保険組合に連絡をとることはできませんでした。 労働組合の方からのメールの内容についても いろいろ疑問がでてきてしまったので、 また別の質問としてこちらに書き込みをさせて いただきたく思っております。 今日中にはかきこめるかと思いますので、 引き続きアドバイス等いただければ とても嬉しいです。 どうぞよろしくお願いいたします。
- chukenkenkou
- ベストアンサー率43% (833/1926)
#2回答者です。 10月~12月の各月に、給与の支給はどのくらいありましたか? 残っていた有給休暇を消化したということは、欠勤はありながらもそれなりに支給額(社会保険料等を控除される前の額)はありましたよね? 給与も出て、傷病手当の給付も受けられる条件は、給与支給額が標準報酬月額の6割未満の場合に、差額分の給付になります。 標準報酬月額は、毎年の4~6月の給与の平均で決まっており、各人に通知されているはずです。
お礼
何度も回答してくださり、ありがとうございます。 10月分のお給料は頂きましたが(有休消化で)休職に伴い店長職を降ろされ基本給のみだったので4~6月の平均給料に比べると8万程少なかったように思います。 11月12月分はまったくいただいていません。 しかし、冬のボーナス約一ヶ月分は11月半ばくらいに頂きました。 このボーナスは給与にあたるのでしょうか? もうしわけありませんが、もしお時間があればまた回答いただけると嬉しいです。 ありがとうございました。
ごめんなさい。 読み間違い箇所がありました。退職日は、10月10日ではなく、11月10日なのですね。では自己都合欠勤ではないですね。 あと、初めにお断りさせていただきます。 私もあなたと同じような状況で、精神疾患になり、色々な支障があり、少し文章能力がおかしいかもしれません。でも、私でお役に立てるのでしたら、お答えしますので、ご了承下さい。 社会保険ならというのは、国民健康保険だと傷病手当金はでません。 保険の種類には、社保と国保があり、大抵の会社は社保の部類になりますが、一部私が知るのでは、医師国保というのがあります。 主に社保だと組合や政府管掌などがあります。 組合だと06から始まる番号です。政府管掌だと大抵4桁です。 傷病手当は、病気で働けない間、最長1年半貰えるものです。 あなたが貰える対象なら、あなたが調べたとおり、 4日目以降つまり15日辺りから貰えるはずです。ただし最長1年半貰うには、社会保険の被保険者でなければなりません。 普通なら退職して無職になってしまったら、市の国民健康保険に入り、自分で全額保険料を支払います。(結婚されているなら、ご主人の扶養になる人もいますが)それを社会保険料を自分で全額支払うのです。 あと欠勤のことですが、有休があれば、有休扱いになりますが、有休が無い場合は、許可があろうと只の欠勤で、普通なら減給の対象になると思うのですが…それは会社によって違うかもしれませんね。 これは頭に書いたとおり私の読み間違いのせいです。すみません。 如何でしょうか…? もし、まだ私の回答が解りづらかったらおっしゃって下さい。 でも申し訳ないですが、やや混乱してきたので、今夜はこれで失礼します。明日以降でお願いします。
お礼
重ねての回答ありがとうございます。 社保、国保の関係がすっきりしました。 いろいろな意味でしんどいところでしょうに、私のためにアドバイスをくださり、本当にありがとうございます。 私は今回の退職に絡んで、いろいろな自分の限界(?)みたいなものをリアルに感じました。 私は職場に不信感があり、そばにいてくれた人が辞めてしまった方がいいという考えだったのに押されてさっさと逃げてしまいましたが、indian7さんはそこを乗り越えようと頑張った分、しんどい時間がのびているのかもしれませんね。 とても責任感のある方なんだろうなと思います。 でも今はその責任感は放棄してくださいね。 休んでいることに罪悪感をもたずに、のんびり好きなことをして過ごしてください。 そして、たまにこうやって私みたいな相談者にアドバイスをくださると助かります(笑) 私は常識も言葉もまだよく知らないので何か変なことを言ってしまったかもしれませんが、indian7さんの気持ちが少しでも楽になることを願っての言葉だとさらっと読み流していただければ幸いです。 ありがとうございました。
- chukenkenkou
- ベストアンサー率43% (833/1926)
傷病手当は、傷病で仕事ができない場合、給与の代わりに出るものですから、有給休暇等の給与が出る場合は、給付対象になりません。欠勤や休職等で、給与が出ないことが前提です。 傷病手当は、欠勤等の事後に申請するものであり、確か2年以内なら申請可能のはずです。 傷病手当は、書類を健保組合から入手し、本人、医師、会社(給与が出なかった証明)が記入し、健保組合に提出します。 書類は必ずしも上司を経由して受け渡ししないので、傷病手当のことを詳しく知らない上司がいても不思議ではありません。 また、健保組合からの書類を、会社や上司経由で種類のやり取りをすると、時間が掛かります。直接、健保組合に給付可否の確認と、書類を送ってもらった方がいいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 2年以内なら申請可能なら、まだ大丈夫ですね。 >傷病手当のことを詳しく知らない上司がいても不思議ではありません。 そうなんですね。 それならその方がほっとします!! もしかして上司が敢えてもらえないようにしたのかなってちょっと思ってしまっていたので…うがちすぎでしたね(苦笑) 健保組合に直接電話して確認してみます。 ありがとうございました。
社会保険でしたら、受給資格はありました。 再就職されたのなら、もう貰えません。 退職日の変更は、あなたに有利のような気がします。 有休は何日あったのでしょうか? 10月3日から10日迄に有休が終わったのなら、10月10日から11月23日までが自己都合の欠勤になってしまうからではないでしょうか… 傷病手当金も休んでから何日間かは貰えない期間があります。 あなたが傷病手当金のことを知っていたなら、なるべく早く貰える様に退職を早めたのではないでしょうか? でも傷病手当のことを教えてくれないのは不親切ですね。もしかしたら、おっしゃるとおり対象外なのかもしれませんね。
お礼
回答ありがとうございます。 社会保険だったら、というのはどういった意味でしょうか?? 最近になって調べ始めたのでよくわからないのですが、会社の健康保険が社会保険にあたるのでしょうか?? 有休は21日ほどあり、10月11月の公休(16日程)とあわせて計算した結果11月10日になったのかと思われます。 傷病手当は病気などで勤務できないときに休んで四日目以降から健康保険に加入している間、給与の6割程度の手当てがもらえるものとの解釈をしていたのですが、辞めてからもらうものなのですか?? それと、上司の許可を得て診断書もある状態でも自己都合の欠勤扱いになるのでしょうか…。 よろしければもう一度お返事いただければ嬉しいです。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 加入期間は一年以上あります。 受給権はあったということですね。 はぐらかされるのが嫌だったのですが、おかげさまでだいぶ自分の中で知識がまとまってきたので、組合に直接問い合わせてみます。 それまでに同期に頼んで就業規則の退職規定についても調べてみます。 ありがとうございました。
補足
この欄をお借りして、回答いただいた皆様に、重ねてお礼を言わせてください。 ありがとうございます。 この土日でもう少しいろいろ調べて月曜日に組合に電話確認してみたいと思っています。 そうしたらまた結果報告しますね。 それまでに更にアドバイス等があればまたかきこんでいただけると嬉しいです。 手当てをいただけてもいただけなくても、本当のことが知りたいので突撃していきたいと思います。 ありがとうございました。