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融資を受けるため、後継者をつける場合の注意点はありますか?
60歳を前にした実父が、新しい事業を始めるため国庫に融資の依頼をしたところ、 後継者をつけることを条件とされたそうです。 その後継者に、私の名前を使わせてくれないか?と言われたのですが 「後継者」になることでこうむる負担はあるのでしょうか? 万一父が突然なくなったりした場合に会社を継ぐことの負担ということではなく、 会社の負債や問題解決等の責任が及ぶのか、といったことが心配なので 教えていただきたいです。
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昨日に引き続きご回答申し上げます。 まず私の回答と並行しまして、ご自身のためにも「法人格」とは何かをお調べになってください。 お引き受けされるか、お断りされるか二択しかありませんが、一番大切な事はあなた様の判断基準の発見なのです。 不安やご納得がいかない場合には、いくらご親族のことであってもご辞退されることをおすすめします。(無理な引き受けは親子断絶に至る場合も) >代表取締役に会社の債務の弁済責任はついてまわるものなのでしょうか? 会社に返済責務はありますが代表取締役の「個人保証」は必ず慣習的に要求されます。 これは断っても良いのですが、無担保信用貸付の場合、人的担保をとりませんと先々金融機関の債権回収上のリスクになります。 ですからお父様には「後継者」を現在要求しているわけですね。 一例ですが融資実行寸前になってから(後継者確定が前提)「やはり後継者の個人保証がありませんと今回の融資は・・」と追加保証条件を出されたケースもあるのです。 こうなりますとお父様は融資実行寸前ですからあなた様に連帯保証を強く望まれるでしょう。 >それとも、連帯保証人でなければ取締役となっても、弁済義務は生じないのでしょうか? おっしゃる通りです。 法人取締役は有限責任です。(これもお調べください。あなた様の為です) 企業が経営破綻しても、悪質な計画倒産に加担していない限り弁済(このケースですと損害賠償となってしまいますが)個人的な弁済義務はありません。これは一般的に倒産した場合に取締役に責任が及ぶと広く誤解されていますのでご注意を。 ともかくあなた様がリスクを背負わない為には、またその事業に興味がなく、経営参加しないのであれば金銭消費貸借契約書に署名捺印しなければよいのです。 (東京の経営コンサルタント) ※次のご返信確認は5/24 13:00~18:00、21:00とします。お急ぎであればその旨をお書きください。
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約10日も経ってしまっているので間に合いますでしょうか? 後継者の選任の有無を聞かれた理由としては、お父様の年齢と借入金額と返済回数(年数)から出された条件です。 例えばお父様が何らかの理由で経営執行をとれなくなった場合(病気や死亡)に、経営に支障を来たすか、または承継者がいて継続できるかなのです。 貸し手側は経営者が高齢の場合、必ず貸し金の回収保全の為にバックアップ体制を条件とします。 またあなた様がご心配なさる「被る負担」とは取締役に就任して後年あなたが代表取締役かつ債務の連帯保証人になれば、公私共に弁済責任はついてまわります。この点についてお父様とよく協議されませんとトラブルになりますよ。 (東京の経営コンサルタントより)
お礼
ご回答いただき、誠にありがとうございます! >取締役に就任して後年あなたが代表取締役かつ債務の連帯保証人になれば、公私共に弁済責任はついてまわります。 ということですが、 代表取締役に会社の債務の弁済責任はついてまわるものなのでしょうか? それとも、連帯保証人でなければ取締役となっても、 弁済義務は生じないのでしょうか? たびたび申し訳ございませんが、ご回答いただければ幸いです。 悪気は無くとも、少々だらしない所がある父ですので、 将来的に金銭的負担がかかるようであれば断ろうと思います。
お礼
早速のご回答いただきありがとうございます。 大変わかりやすい説明で、承諾するのなら、きちんと父と話し合いしようと思いました。 また、ご指摘いただいた民法については自分でも調べて、 しっかりと判断したいと思います。 >ともかくあなた様がリスクを背負わない為には、またその事業に興味がなく、経営参加しないのであれば金銭消費貸借契約書に署名捺印しなければよいのです。 ということですが、素人から見て書面等わかりづらかったり、 疑問や不安が残るようであれば断ることにします。 丁寧なアドバイスをいただき、ありがとうございました!!